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(4)県外などで医療証が使えなかったとき等の払戻し(償還払い)の申請について

  • 公開日:
  • 更新日:

払戻しの申請について

次の場合は、払戻しの申請が必要となります。

  • やむを得ない理由により医療証を提示できずに医療機関を受診された場合
  • この制度を取り扱わない医療機関や県外の医療機関で受診された場合
  • 県外に事業所のある国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合を除く。)に加入されている場合
  • 健康保険が適用された治療用装具等を購入された場合
  • 令和5年8月31日以前に医療証が交付されなかった方で、その間入院していた場合  等

一旦保険医療費の自己負担分をお支払いいただいた後で、受診した翌月以降、医療費の助成申請をしてください。

申請前に必ず御確認ください

(1)健康保険の高額療養費に該当していないか

医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。

・高額療養費に該当する場合、まず先に高額療養費の支給を受けていただき、高額療養費支給決定通知書を受け取られてから、小児医療費助成を申請していただく順番となります。(限度額適用認定証をお使いの方は、そのまま小児医療費助成を申請できます)

・高額療養費に該当しない場合(医療費が自己負担限度額に達していないことが健康保険組合等から確認できた場合)は、その旨をお申し出いただき、小児医療費助成申請をしてください。

自己負担限度額は、被保険者の所得額(標準報酬月額)により異なりますので、詳しくはお子さまが御加入の健康保険組合等にお問い合わせください。(国民健康保険に加入されている場合はこちらを御参照ください。)

(2)健康保険証を使わずに10割負担した医療費ではないか

健康保険証が手元になかった等の理由で提示できず、10割負担した医療費については、まず御加入の健康保険から、療養費の支給(7割又は8割分の払戻し)を受けていただき、療養費支給決定通知書を受け取られてから、小児医療費助成を申請していただく順番となります。

詳しくはお子さまが御加入の健康保険組合等にお問い合わせください。(国民健康保険に加入されている場合はこちらを御参照ください。)

また、(1)、(2)の手続で健康保険組合等に領収書の原本を提出する場合は、必ずあらかじめコピーを取っておいていただき、小児医療費助成申請の際は領収書のコピーを提出してください。

申請に必要なもの

(1)郵送申請の場合

※郵送先の間違いが多くなっています。郵送先はお住まいの地区の区役所・支所です。住所等は (7)小児医療費助成制度に係る申請窓口 を御参照ください。(川崎市役所家庭支援担当では受付できませんので御注意ください。)

【必ず必要なもの】

ア 小児医療費助成申請書(このページからダウンロードできます)
イ 小児医療証のコピー
ウ 金融機関の預金通帳又は口座番号のわかるもの
(医療証に記載のある申請者名義のもの。それ以外の場合は「キ 委任状」が必要です)のコピー
エ 医療機関の領収書(受診者名、診療日、医療機関名、保険医療費の自己負担分がわかるもの)※
オ お子さまの健康保険証のコピー

【該当する方のみ必要なもの】
カ 高額療養費・家族療養付加金等の支給決定通知書又は負担限度額適用認定証(該当の方のみ)※
キ 委任状(医療証に記載のある申請者名義以外の口座に振込を希望する場合のみ。このページからダウンロードできます)

ク 治療用装具等の払戻しの際は、診療年月日が確認できる書類(診断書のコピー等)

  • エ、カは原本の提出が必要です。原本の返却を希望される方は、コピー及び返信用封筒(切手を貼ったもの)も併せて郵送してください。
  • なお、高額療養費や療養費の申請のために、健康保険組合に領収書の原本を提出済みの場合は、小児医療費助成制度においてはコピーで構いません。
  • 薬の容器代、差額ベッド代など保険適用のないものは助成できません。
  • ア、キの書類は下記からダウンロードしてください。

(2)窓口申請の場合

【必ず必要なもの】

ア 小児医療証
イ 金融機関の預金通帳又は口座番号のわかるもの
(医療証に記載のある申請者名義のもの。それ以外の場合は「キ 委任状」が必要です)
ウ 医療機関の領収書(受診者名、診療日、医療機関名、保険医療費の自己負担分がわかるもの)※
エ お子さまの健康保険証

【該当する方のみ必要なもの】

オ 高額療養費・家族療養付加金等の支給決定通知書又は負担限度額適用認定証(該当の方のみ)
カ 治療用装具等の払戻しの際は、診療年月日が確認できる書類(診断書のコピー等)

キ 委任状(医療証に記載のある申請者名義以外の口座に振込を希望する場合のみ。このページからダウンロードできます)

  • ウ、オは原本の提出が必要です。原本の返却を希望される方はコピーも併せて提出してください。なお、高額療養費や療養費の申請のために、健康保険組合に領収書の原本を提出済みの場合は、小児医療費助成制度においてはコピーで構いません。
  • 薬の容器代、差額ベッド代など保険適用のないものは助成できません。
  • 申請書は下記からダウンロードしてください。

委任状等

払戻しの申請ができる期間

受診した翌月から5年間(例:令和元年4月1日診療分は、令和6年4月30日までに申請)

受診してから5年を過ぎた場合は時効となり、助成できません。

払戻しの申請窓口

お住まいの区を管轄する区役所・支所にて、窓口または郵送で申請を受け付けています。

申請窓口・郵送先は (7)小児医療費助成制度に係る申請窓口 を御参照ください。

助成(払戻し)にかかる標準処理期間について

助成決定となった医療費については、原則として申請を受理した月の翌月25日頃に、ご指定の口座に振り込みます。

お問い合わせ先

こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
電話 044-200-2695
ファクス 044-200-3638
メールアドレス 45kodoka@city.kawasaki.jp
住所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

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