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サンキューコールかわさき

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(1)医療証の新規申請について

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1 来庁申請の場合に必要なもの

ア お子さまの健康保険証

イ 番号確認書類(申請者とその配偶者のマイナンバーカード又は通知カード)

番号確認書類をお持ちでない場合、該当年度の1月1日時点で川崎市内に住民登録されている方でしたら、省略できます。

ウ 窓口に来られる方の身元確認書類

エ 代理人(同一住民票以外の方)が申請する場合は、申請者からの委任状及び代理人の身元確認書類

*小学校4年生以上のお子さまは、一部負担金の有無を判定するため所得審査をします。下記【3 所得審査の方法】の(1)※、(2)ア※に該当する場合は、上記に加えて「所得を証明する書類」が必要です。

*「身元確認書類」について

  • 1点でよいもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カード・特別永住者証明書、身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳、旅券等
  • 2点必要なもの:健康保険証、年金手帳、預金通帳等

申請書や委任状の様式例は下記からダウンロードできます。

申請の対象となるとき

ア お子さまを出生し、お子様の住民票が川崎市内にある場合

イ お子さまが川崎市内に転入したとき

ウ 申請者(保護者)が変わったとき(父母のうちで所得の高い方が変わったとき等)

※養子縁組(普通、特別)が成立している場合には、養父母のうち所得の高い方が申請者(保護者)となります。

2 オンライン申請の場合(令和5年4月1日開始)

申請者の方がマイナンバーカードをお持ちの場合、ぴったりサービス(マイナポータル)でのオンライン申請ができるようになりました。

ぴったりサービストップページ外部リンクから、「神奈川県川崎市」を選択の上、「小児医療証新規発行の手続き」の画面へお進みください。

なお必ずマイナポータル利用規約外部リンク等をよくお読みの上、申請手続きをしてください。

これまで所得超過により小児医療証を交付されず、不交付決定通知書を受け取られていた方が、所得が下がった場合、新規発行の手続きではありません(申請いただいても医療証は発行できません)ので、オンライン申請を行わないでください。

令和3年分以前の所得が遡って所得更正されたことにより、所得限度額未満となった方の手続き方法は、「所得超過により医療証が交付されなかった方へ」をご覧ください。

令和4年1月以降の所得が下がった場合については、令和5年9月以降の医療証の資格に反映されます。また、令和5年9月以降は所得制限が撤廃されます(リンク先参照)ので、これまで不交付決定通知書を受け取られていた方も、令和5年8月下旬に小児医療証を郵送しました。

3 所得審査の方法

令和5年9月1日診療分以降は、所得制限はありませんが、本事業は神奈川県からの補助金を受けて実施しているため、引き続き保護者の所得確認が必要となります。本制度の維持に必要な財源確保のため、御協力くださいますようお願いします。

(1)該当年度の1月1日時点で川崎市内に居住していた場合

川崎市内で課税決定されている場合は、市内の課税情報等を用いて所得審査を行いますので、所得を証明する書類の提出は原則として不要となります。

※なお、所得が未申告の場合などには所得情報が適正に得られませんので、その場合は所得を申告していただくなどした上で、「(2)イ 所得を証明する書類を提出いただく方法」をお願いいたします。

(2)該当年度の1月1日時点で川崎市外に居住していた場合

ア 申請書に記載いただいたマイナンバーにより所得情報の照会を行う方法

・他都市から転入してきた場合や、申請者(保護者)が単身赴任等で他都市に居住している場合は、マイナンバーで当該他都市(課税自治体)に所得情報の照会を行うことにより、「所得を証明する書類」の提出は不要となります。

・ただし、マイナンバーによる所得照会は、他都市(課税自治体)からの回答が得られるまでに一定の時間を要するため、原則として医療証の即日交付ができません(後日郵送となります)。即日交付を希望される方は、「イ 所得を証明する書類を提出いただく方法」を御利用ください。

※なお、所得が未申告の場合、所得情報の照会先が異なっていた場合、所得が無い場合などには所得情報に関する回答が適正に得られませんので、その場合は「イ 所得を証明する書類を提出いただく方法」となります。

イ 所得を証明する書類を提出いただく方法

所得を証明する書類とは、以下のいずれかとなります。

・給与所得等に係る住民税の特別徴収税額の決定・変更通知書のコピー(給与所得のみの方)

・住民税の税額決定・納税通知書のコピー

・住民税の課税証明書・非課税証明書・所得証明書等(有料)

 

所得を証明する書類として提出できない書類の例:源泉徴収票、確定申告書の控えなど

ウ 該当年度の1月1日時点で海外に居住していた申請者の方へ

該当年度の1月1日時点で、海外に居住しており、前年中に国内で課税される所得がなかった方は、下記「申立書」をダウンロードし、御記入の上、上記オンラインフォームまたは郵送にて提出してください。

プリントアウトできる環境のない方は、次のいずれかの方法にて御提出ください。

・下記「申立書」の項目内容をA4用紙に御記入いただき(ワープロ可)、記名押印または署名の上、御提出いただく方法

・お住まいの地区を管轄する小児医療費助成制度に係る申請窓口に御来庁いただき、窓口に備え付けの申立書に御記入の上、御提出いただく方法

なお、当該年度1月1日時点で海外に居住していても、国内で課税される所得があり確定申告等をされた方は、申立書ではなく所得を証明する書類(課税証明書等)を御提出ください

4 申請窓口

お住まいの地区の区役所保険年金課 後期・介護・医療費助成担当

支所区民センター保険年金担当

御連絡先は「(7)小児医療費助成制度に係る申請窓口」

5 受付時間

月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

第2・第4土曜(支所を除く。) 午前8時30分~午後0時30分

6 医療証の交付に係る標準処理期間について

(1)所得審査が不要な0歳~小学校3年生のお子さんで、来庁申請の場合は、原則として医療証を即日交付いたします。

(2)所得審査が必要となる小学校4年生以上の場合は、所得審査の方法によって、次のとおり医療証の交付までの期間等が異なります。

・マイナンバーにより他都市(課税自治体)に所得情報の照会を行う場合

所得情報に関する回答が得られるまで一定の時間が必要なため、原則として医療証の交付は翌開庁日以降(郵送)となります。

・「所得を証明する書類」を提出していただく場合

原則として医療証を即日交付いたします。

(3)オンライン申請の場合は、当面の間、医療証の発送までに5開庁日程度要します。(申請不備等がある場合は、さらに日数がかかります。)

お問い合わせ先

こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
電話 044-200-2695
ファクス 044-200-3638
メールアドレス 45kodoka@city.kawasaki.jp
住所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

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