(1)医療証の新規申請について
申請に必要なもの
ア お子さんの健康保険証
イ 番号確認書類(申請者とその配偶者のマイナンバーカード又は通知カード)
番号確認書類をお持ちでない場合、申請時点で川崎市内に住民登録されている方でしたら、省略できます。
ウ 窓口に来られる方の身元確認書類
エ 代理人(同一住民票以外の方)が申請する場合は、申請者からの委任状(又は申請者の健康保険証等、申請者の代理人として証明できるもの)
*1歳以上のお子さんで、下記【所得審査の方法】の(1)※、(2)ア※に該当する場合は、上記に加えて「所得を証明する書類」が必要です。
*「ウ 身元確認書類」について
- 1点でよいもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カード・特別永住者証明書、身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳、旅券等
- 2点必要なもの:健康保険証、年金手帳、預金通帳等
申請書や委任状の様式例は下記からダウンロードできます。
小児(乳幼児等)医療証交付申請書
小児(乳幼児等)医療証交付申請書(PDF形式, 36.53KB)
小児(乳幼児等)医療証交付申請書(記載例)(PDF形式, 163.89KB)
委任状の書式例(PDF形式, 45.70KB)
委任状の書式は自由ですが、書式例を用意しましたので、必要に応じてご活用ください。
委任状の書式例(記載例)(PDF形式, 75.04KB)
委任状の記載例です。
所得審査の方法
(1)該当年度の1月1日時点で川崎市内に居住していた場合
川崎市内で課税決定されている場合は、市内の課税情報等を用いて所得審査を行いますので、所得を証明する書類の提出は原則として不要となります。
※なお、所得が未申告の場合などには所得情報が適正に得られませんので、その場合は所得を申告していただくなどした上で、「(2)イ 所得を証明する書類を提出いただく方法」をお願いいたします。
(2)該当年度の1月1日時点で川崎市外に居住していた場合
ア 申請書に記載いただいたマイナンバーにより所得情報の照会を行う方法
・他都市から転入してきた場合や、申請者(保護者)が単身赴任等で他都市に居住している場合は、マイナンバーで当該他都市(課税自治体)に所得情報の照会を行うことにより、「所得を証明する書類」の提出は不要となります。
・ただし、マイナンバーによる所得照会は、他都市(課税自治体)からの回答が得られるまでに一定の時間を要するため、原則として医療証の即日交付ができません(後日郵送となります)。即日交付を希望される方は、「イ 所得を証明する書類を提出いただく方法」を御利用ください。
※なお、所得が未申告の場合、所得情報の照会先が異なっていた場合、所得が無い場合などには所得情報に関する回答が適正に得られませんので、その場合は「イ 所得を証明する書類を提出いただく方法」となります。
イ 所得を証明する書類を提出いただく方法
所得を証明する書類とは、以下のいずれかとなります。
・給与所得等に係る住民税の特別徴収税額の決定・変更通知書のコピー(給与所得のみの方)
・住民税の税額決定・納税通知書のコピー
・住民税の課税証明書・非課税証明書・所得証明書等(有料)
所得を証明する書類として提出できない書類の例:源泉徴収票、確定申告書の控えなど
申請窓口
受付時間
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
第2・第4土曜(支所を除く。) 午前8時30分~午後0時30分
医療証の交付に係る標準処理期間について
(1)所得審査が不要な0歳の場合は、原則として医療証を即日交付いたします。
(2)所得審査が必要となる1歳以上の場合は、所得審査の方法によって、次のとおり医療証の交付までの期間等が異なります。
・マイナンバーにより他都市(課税自治体)に所得情報の照会を行う場合
所得情報に関する回答が得られるまで一定の時間が必要なため、原則として医療証の交付は翌開庁日以降(郵送)となります。
・「所得を証明する書類」を提出していただく場合
原則として医療証を即日交付いたします。
お問い合わせ先
川崎市 こども未来局こども支援部こども家庭課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2695
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp

