(1)医療証の新規申請について
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1 オンラインからの申請(マイナポータル)

ア 申請に必要なもの
申請者の方がマイナンバーカードをお持ちの場合、ぴったりサービス(マイナポータル)でのオンライン申請ができます。
ア 申請者のマイナンバーカード
イ 配偶者のマイナンバーがわかるもの(配偶者がいる場合)
ウ お子さまのマイナンバーカード※(お子さまの健康保険加入が必須)
※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした健康保険の資格情報画面、資格情報のお知らせ、有効な健康保険証のいずれかの画像

イ 手続き方法
ぴったりサービストップページ外部リンクから、「神奈川県川崎市」を選択の上、「小児医療証新規発行の手続き」の画面へお進みください。
なお必ずマイナポータル利用規約外部リンク等をよくお読みの上、申請手続きをしてください。

2 来庁申請の場合に必要なもの
ア お子さまの健康保険の記号・番号及び保険者のわかるもの
お子さまのマイナンバーカード、マイナンバーカードをお持ちでない方は資格確認書等※
※マイナポータル画面の提示、マイナポータルの健康保険の資格情報画面を印刷したもの、資格確認書、資格情報のお知らせ、有効な健康保険証等が該当します。
イ マイナンバー確認書類(申請者とその配偶者のマイナンバーカード又は通知カード※)
※通知カードについては記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合のみマイナンバー確認書類として御利用いただけます。
ウ 身元確認書類
- 申請者(所得の高い方)が申請する場合…申請者の身元確認書類※
- 代理人が申請する場合…代理人の身元確認書類※
※「身元確認書類」について
- 1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、在留カード・特別永住者証明書、身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳、旅券等
- 2点必要なもの:健康保険資格確認書、年金手帳、預金通帳等
エ 代理人(同一住民票以外の方)が申請する場合は、申請者からの委任状
オ 所得を証明する書類(該当者のみ※)
※マイナンバーによる所得照会の回答が得られなかった場合のみ、提出をお願いしています。
申請書や委任状の様式例は下記からダウンロードできます。
小児医療証交付申請書等
小児医療証交付申請書(PDF形式, 131.16KB)別ウィンドウで開く
小児医療証交付申請書(記載例)(PDF形式, 152.33KB)別ウィンドウで開く
委任状(PDF形式, 56.62KB)別ウィンドウで開く
委任状の書式は自由ですが、書式例を用意しましたので、必要に応じてご活用ください。
委任状の書式例(記載例)(PDF形式, 78.58KB)別ウィンドウで開く
委任状の記載例です。

申請の対象となるとき
ア お子さまを出生し、お子様の住民票が川崎市内にある場合
イ お子さまが川崎市内に転入したとき

3 所得審査の方法
令和5年9月1日診療分以降は、所得制限はありませんが、本事業は神奈川県からの補助金を受けて実施しているため、引き続き保護者の所得確認が必要となります。本制度の維持に必要な財源確保のため、御協力くださいますようお願いします。

ア マイナンバーによる照会
申請書に記載いただいたマイナンバーにより、該当年度1月1日現在にお住まいの課税自治体に所得照会しますので、原則として「所得を証明する書類」の提出は不要となります。
ただし、所得が未申告の場合等には所得情報が適正に得られませんので、その場合は所得を申告していただく等した上で、下記イ「所得を証明する書類」の提出をお願いします。

イ 所得を証明する書類(マイナンバーによる照会で取得できない場合)
以下のいずれかとなります。
・給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税の特別徴収税額の決定・変更通知書のコピー(給与所得のみの方)
・市民税・県民税・森林環境税の税額決定・納税通知書のコピー
・市民税・県民税・森林環境税の課税証明書・非課税証明書・所得証明書等(有料)
*所得を証明する書類として提出できない書類の例
源泉徴収票、確定申告書の控え等

ウ 該当年度の1月1日時点で海外に居住していた申請者の方へ
該当年度の1月1日時点で、海外に居住しており、前年中に国内で課税される所得がなかった方は、下記「申立書」をダウンロードし、御記入の上、小児医療費助成制度に係る申請窓口又は郵送にて提出してください。
プリントアウトできる環境のない方は、次のいずれかの方法にて御提出ください。
・下記「申立書」の項目内容をA4用紙に御記入いただき(パソコン可)、記名押印または署名の上、御提出いただく方法
・お住まいの地区を管轄する小児医療費助成制度に係る申請窓口に御来庁いただき、窓口に備え付けの申立書に御記入の上、御提出いただく方法
なお、該当年度1月1日時点で海外に居住していても、国内で課税される所得があり確定申告等をされた方は、申立書ではなく所得を証明する書類(課税証明書等)を御提出ください。

4 申請窓口
オンライン申請の場合は、ぴったりサービス(マイナポータル)外部リンクから申請してください。
来庁申請の場合は、お住まいの区の区役所保険年金課 後期・介護・医療費助成担当
御連絡先は「(5)小児医療費助成制度に係る窓口」へ。

5 受付時間
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
第2・第4土曜 午前8時30分~午後0時30分

6 医療証の交付に係る標準処理期間について
医療証の発送までに、お子さまの保険情報の確認後(※)原則5開庁日要します。
※お子さまのマイナンバーカードの情報を入力・記入いただいた場合、保険情報の照会を実施します。健康保険の保険者(会社)でお子さまのマイナンバーと保険情報の紐づけがされ次第、市で情報を確認します。
(申請内容に不備等があったり、所得が未申告等の理由で必要な情報が確認できない場合は、御連絡させていただく場合があります。)

お問い合わせ先(小児医療証事務処理センター)
小児医療証事務処理センター
電話:044-222-6211
受付時間:平日8時30分から17時00時まで
小児医療証の新規発行の手続き方法や償還払いの申請方法等、制度に関する各種問い合わせは、小児医療証事務処理センターでお受けしております。
お問い合わせ先
小児医療証事務処理センター(平日8時30分から17時00時まで)
電話 044-222-6211
こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当
電話 044-200-2695
ファクス 044-200-3638
メールアドレス 45kodoka@city.kawasaki.jp
住所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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