川崎市一時保育システムの導入について(一時保育を令和7年12月以前からご利用している方向け)
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※本ページは一時保育を令和7年12月以前から利用していた方向けのページとなります。令和8年1月以降に利用を開始される方はこちらをご確認ください。
川崎市一時保育システムの導入について
一時保育実施施設の検索、空き状況の確認、面談予約や利用予約が可能となるシステムを令和8年1月から導入します。
1月以降も継続して一時保育を利用するすべての方について、一時保育システムの利用者登録が必要になります。
以下の利用者登録手順のとおりに、登録を行ってください。登録期間は、令和8年1月8日(木)~令和8年1月31日(土)です。
※一時保育制度の詳細についてはこちら
利用者登録手順(一時保育を令和7年12月以前から利用している方)
(1)アカウント作成
川崎市一時保育システム外部リンクへアクセスしメールアドレス、電話番号などの利用者情報、お子さまの情報を登録します。
※令和8年1月8日の午前9:00からアクセス可能となります。
(2)メール認証
登録したメールアドレスに認証メールが届きます。
記載されているURLにアクセスしログインします。
(3)施設検索
利用している施設を検索します。
施設名や住所などから検索できます。
(4)面談申し込み
既存の利用者であっても、実際に面談は行いませんが、面談申し込み手続きのみ行っていただく必要があります。
※面談申し込みを行う際、「施設利用中(既存会員)」にチェックを入れてください。
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(5)利用予約
施設で面談申込みデータを確認後、利用予約を行うことができるようになります。
※システムでの利用予約は令和8年2月2日午前9:00から始まりますが、利用予約は、システムで行う施設と電話等で行う施設があります。システムで予約画面が表示されている施設は、システムで予約を行うことのできる施設です。
↓画像イメージ

令和7年度に利用料の減免制度を利用されている方へ
現在適用されている減免については手続き不要です
すでに施設にご提出いただいている住民票等をもとに市が利用者アカウントへ減免情報を登録します。
登録までの流れは次のとおりとなります。減免情報の登録までに一定の時間を要しますが、減免料金は継続して適用されます。
【減免情報登録の流れ】
- 利用者:利用者登録(アカウント作成、面談申し込みまで行う)
- 施設:面談申し込み情報確認(利用許可)
- 市:利用者アカウントへ減免情報付与
令和8年4月以降分の減免には、別途お手続きが必要です
減免の種類により、継続申請時期が下表のとおり異なります。

- 減免の有効期間以降も減免を継続して利用する場合は別途手続きが必要です。
- 継続申請期間内に減免申請フォーム外部リンクからお手続きください。(施設への申請から、減免フォームでの申請に変わりますので、ご注意ください。)
- 継続申請期間経過後にお手続きをされた場合は、不備のない申請を行った日以降からの減免となり、遡りはいたしませんのでご注意ください。
- 減免申請に必要な書類等は減免申請フォームのページをご覧ください。
- 減免の種類ごとに申請時期が近づきましたら一時保育システム内のトップページ「お知らせ」にてお知らせしますので、期限内にお手続きをお願いします。
↓画像イメージ

チラシ
一時保育システム導入のお知らせ(既存利用者向けチラシ)
お問い合わせ先
川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第1課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2662
ファクス: 044-200-3933
メールアドレス: 45hoiku@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号182445

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