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令和7年度・令和8年度 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施について

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ページ内目次

 川崎市では、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するため、保護者の就労の有無に関わらず保育所等を一定時間利用できる「乳児等通園支援事業」(こども誰でも通園制度)を実施しています。

令和8年4月からの変更点【2026.2更新】

  • 令和8年4月から給付制度化され、申請の上認定された方が対象になります。
  • 令和8年4月以降も利用希望の方は、すでに総合支援システムのアカウントを取得済みの場合も申請が必要です。すでに利用している方も、新規に令和7年度の利用したい方も、全員こちらのフォームからの申請をお願いいたします。
  • 総合支援システムの令和8年度分の利用に関しては、国のシステム改修後の3月から利用ができるようになります。

利用までの流れ

  1. 本ページ内の利用者登録フォームから、給付認定申請をします。
  2. 市(幼保無償化事務センター(誰でも通園制度担当))が給付認定申請の内容確認を行います。
  3. 市が利用者情報を総合支援システムに登録します。(令和7年度にすでに登録済みの方は、情報の更新を行います。)
  4. 総合支援システムからアカウント登録完了のメールが届きます。(2~3週間かかります。)
  5. 登録完了メールから総合支援システムにログインし、お子さんの情報登録などアカウント管理を行います。
  6. 利用したい施設に、システムから面談予約を行います。
  7. 実際に面談を行い、施設での受入登録が完了します。
  8. 総合支援システムから、利用予約を行います。(定期利用の場合は面談時に調整します。)
  9. 予約した日に利用となります。

※ 4と5については、総合支援システムに登録済みの方は不要なものです。

事業の概要

令和7年度の内容です。令和8年度もおおむね同内容ですが、国の方針に応じて変更になる場合があります。

概要

  • ふだん、保育所などに通っていないこどもが対象です。
  • 就労等の理由を問わず、月10時間まで保育所などを利用できます。
  • 園の活動をこどもに体験させることで、成長や発達に良い影響がもたらされます。
  • こどもの発達や離乳食など、育児に関して保育士からアドバイスも受けることができます。

利用対象者

 (1)~(3)の全てに該当するお子さんが利用できます。

 (1)川崎市内に在住

 (2)0歳6か月から満3歳未満まで(利用日時点を基準とします。)

 (3)保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業に在籍していない

 ※川崎市外に在住のお子さんはお住まいの自治体に申請となります。

 ※一時保育との併用も可能です(それぞれの利用要件を満たしている必要あり)。一時保育については以下のページをご確認ください。

利用方法

 こども一人当たり月10時間の利用を限度とし、時間単位で通園することができます。

 本制度に関しては、月10時間を超えての利用はできません。総合支援システム内で管理しています。

 7年度に限り、総合支援システムが利用できない場合は、各自で利用時間を管理いただきますよう、お願いいたします。管理せず10時間以上利用されていた場合は、利用施設から追加で費用の徴収をされる場合があります。

※同月中に複数の施設を利用した場合は、各施設の利用時間の合計が月10時間までとなります。

利用料金

  • 利用料金は一人1時間あたり300円程度です(実施施設により異なります。)。※
  • 給食やおやつ等がある場合は、別途実費負担が必要となります。

 ※生活保護世帯や低所得世帯など、世帯の状況により減免があります。

実施施設

 保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業や家庭的保育事業など)、幼稚園、地域子育て支援センター等において、利用定員の空き枠や空きスペースで実施します。

「一般型」・・・実施施設の空き定員にかかわらず、一定数のこどもを受け入れます。

「余裕活用型」・・・実施施設に空き定員がある場合、空き定員の範囲内で本事業を実施します。

※各施設の入所状況等によっては受入れができない可能性があります。

※10月から新たに7つの施設が開設されました。

※令和8年度の実施施設については、令和8年3月以降に公表予定です。

事業実施期間

 令和7年4月1日~令和8年3月31日

※受入開始日は施設によって異なります。

※令和8年度以降は全国の自治体で実施する、乳児等のための支援給付として実施されます。そのため、給付認定のための申請が必要となります。

利用の手続

(1)総合支援システムのアカウント取得・給付認定申請

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)から申請いただきます。下の外部リンクから進んでください。

オンライン手続 | 川崎市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用者登録フォーム外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

※すでに総合支援システムのアカウントをお持ちの方は、令和8年度以降の新制度に対する給付認定申請として、フォームからの入力をお願いします。申請がない場合は認定を受けていない方となるため、令和8年度以降のアカウント停止を予定しています。

※初めてオンライン手続かわさきを御利用される場合は、オンライン手続きかわさきの利用者登録をお願いします。オンライン手続かわさきについては、こちらをご確認ください。

総合支援システムのアカウントが取得されると、システムからアカウント登録完了メールが届きます。内容に問題がなく審査が進む場合は、おおむね2~3週間で完了する予定です。

※アカウント登録については、幼保無償化事務センター(誰でも通園制度担当)が行っています。不備がある場合は、幼保無償化事務センター(誰でも通園制度担当)からお問合せさせていただく場合がありますので、ご了承ください。また、アカウント登録状況についても、こちらにお問い合わせください。

 幼保無償化事務センター(誰でも通園制度担当) 044-246ー2025

登録完了のメールをご確認いただき、下に案内する総合支援システムの利用マニュアルの22ページ以降をご参照の上、アカウントの管理やお子さまの情報などの更新作業をお願いいたします。

総合支援システムの操作に関する不明点は、システム内のお問い合わせフォームからお問い合わせください。

(2)総合支援システムでの面談の予約

総合支援システムから利用したい施設を選び、面談の予約を行います。利用マニュアルの「面談」の項目をご参照ください。

※令和7年度については、原則川崎市内の施設のみ利用できます。

※総合支援システム導入前にすでに利用している施設についても、総合支援システムでの受入登録のために、面談予約は必要となります。面談の希望日時入力欄に、すでに利用している旨ご記入ください。

(3)面談実施

各実施施設で、事前に面談を行います。

 ※安全に保育を行うため、アレルギー等の聞き取りを行います。

(4)総合支援システムでの利用予約

総合支援システムから利用予約を行います。利用マニュアルの「予約」の項目をご参照ください。

(5)利用開始

各施設で決定された利用日に登園します。

利用にあたっての注意事項

  • 同時期に複数施設に登録することも可能です。
  • 利用する施設数に関わらず、月10時間を超えての利用はできません。
  • 川崎市外在住の方は利用できません(令和8年度からは広域利用が始まります。)。
  • 川崎市外の施設の利用を希望する場合は、その施設のある自治体にお問い合わせください。
  • 利用キャンセルの取扱いについては、以下に掲載の「キャンセルポリシー」をご確認ください。「キャンセルポリシー」は1月利用分から変更されています。令和8年度以降の「キャンセルポリシー」は変更になる可能性があります。
  • 令和8年度以降の実施内容で変更がある場合は、随時情報を更新します。


川崎市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)チラシ

お問い合わせ先

川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第1課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2662

ファクス: 044-200-3933

メールアドレス: 45hoiku@city.kawasaki.jp

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