応急危険度判定制度
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予防対策(地震発生前の耐震対策)と応急対策(地震発生後の二次災害防止)に別けて事業を行っています。
応急対策としては、全国に先駆けて神奈川県と神奈川県下の市町村が共同で、神奈川県建築物震後対策推進協議会外部リンクを設立し、「神奈川県建築物震後対策推進事業」として応急危険度判定制度を発足させ、応急危険度判定士を養成しております。
応急危険度判定制度は、
- 大規模地震発生後、被災した建物が引き続き安全に居住できるかどうか
- 余震による二次災害に対して安全であるかどうか
ボランティアで応急危険度判定士(建築士等)の協力を得て、緊急に行う判定活動のことです。今後もさらに体制の整備を図っていきます。具体的には、
- 判定士の養成
- 受入れ体制の確立
- 連絡体制の整備
- コーディネーターの養成
等の活動です。
コーディネーターとは、応急危険度判定活動を行う際、応急危険度判定士を指揮、監督などする者のことです。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築管理課建築企画担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3018
ファクス: 044-200-3089
メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp
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