指定の背景(建築基準法の改正概要)について
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平成12年5月19日に「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(法律第73号)」が公布され、平成13年5月18日に施行されました。この改正により用途地域の指定のない区域(川崎市では市街化調整区域)における建築物の容積率等については特定行政庁(川崎市長)(※1)が平成16年5月17日までに数値を指定することとなっています。
用途地域の指定のない区域では、従来は特定行政庁(※1)が特に指定しない場合は、容積率、建ぺい率等は全国一律の数値でした。今回の改正では、低密度な土地利用の地域が相当程度あることから低容積の数値指定が可能となるメニューが増えたと同時に、特定行政庁(※1)が実態に即して規制を適用する仕組みとなったものです。
用途地域の指定のない区域とは、川崎市では市街化調整区域となりますが、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域と定義されているため、公益上必要な建築物や、市街化調整区域に区域区分される以前からの既存建築物など、一定の建築物しか建築行為ができません。さらに、川崎市では、これらの建築物について周辺地域の容積率等に合わせた基準による開発許可及び指導を行ってきており、今回の特定行政庁(※1)による指定にあたっては、この従来からの開発許可基準等に準じて、周辺地域との整合を図った指定としています。
建築基準法改正前 | 建築基準法改正後 | |
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容積率 | 原則400% | 50、80、100、200、300、400%から選択指定 |
建ぺい率 | 原則70% | 30、40、50、60、70%から選択指定 |
道路斜線 | 一律勾配1.5 | 勾配1.25又は勾配1.5を選択指定 |
隣地斜線 | 一律31m+勾配2.5 | 20m+勾配1.25又は31m+勾配2.5を選択指定 |
前面道路幅員による容積率制限に係る係数 | 一律10分の6 | 10分の6(特定行政庁(※1)が都市計画審議会の議を経て指定する区域については10分の4又は10分の8) |
日影規制 ※2 | 対象建築物:高さ10m超の建築物 制限される日影規制:4h/2.5h又は5h/3h | 対象建築物:高さ10m超又は軒高7m若しくは3階以上の建築物 制限される日影規制:3h/2h、4h/2.5h又は5h/3h |
※1 特定行政庁とは・・・建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいいます。川崎市では川崎市長が特定行政庁となります。
※2 日影規制は、地方公共団体の条例で指定する区域について適用するものです。
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