建築基準法第52条第8項第1号における住宅系建築物の容積率緩和制度の適用除外区域について
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川崎市では、建築基準法第52条第8項における住宅系建築物の容積率緩和制度を適用している区域はありません。
川崎市告示第536号
(平成14年12月25日)
(改正 平成17年6月1日告示第232号)
建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第8項第1号の規定により市長が指定する区域を次のとおりとし、平成15年1月1日から施行する。
川崎都市計画区域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び商業地域の全域
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