地区まちづくり育成条例について
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「地区まちづくり」とは、市民のみなさんが行う、身近な居住環境の維持・改善に取組む活動をいいます。
「川崎市地区まちづくり育成条例」では、市民のみなさんが主体となって「地区まちづくり」を進めていく際に必要な「手続きや仕組み」を定めています。
地区まちづくりグループ登録、組織認定、構想認定の状況
地区まちづくりグループは、身近な住環境の維持・改善のため、自ら取り組んでいる団体です。
2 地区まちづくり組織
地区まちづくり組織は、身近な住環境の維持・改善のため、「地区まちづくり構想」の作成や、地区計画、建築協定の活用等、この条例の制度を活用して、地区まちづくりを行おうとする組織です。
3 地区まちづくり構想
地区まちづくり構想には、良好な住環境を形成するために土地、建物などに関する具体的な基準を定める「地区まちづくり基準」や地区を維持又は改善していくために市民等自らが行う活動を定める「地区まちづくり活動計画」を定めることができます。
活用マニュアル

添付ファイル
概要パンフレット
条例本文等
添付ファイル
様式
添付ファイル
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お問い合わせ先
川崎市まちづくり局計画部
景観・地区まちづくり支援担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3025
ファクス:044-200-3969
メールアドレス:50keikan@city.kawasaki.jp
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