バリアフリー法の概要
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バリアフリー法の概要
バリアフリー法は、正式名称を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」といい、旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路の一体的な整備を促進するために、平成18(2006)年12月20日から施行されました。
なお、ハートビル法(平成6(1994)年9月28日施行)は、バリアフリー法の施行に伴い廃止されました。
計画の認定
建築物移動等円滑化誘導基準を満たす建築物の建築主は、所管行政庁の認定を受けることができます。
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- 国土交通省ホームページ外部リンク
バリアフリー法の内容は、国土交通省のホームページを御確認ください。
申請書類
様式
- 認定申請書(DOC形式, 93.00KB)
付近見取図・配置図・求積図・各階平面図・縦断面図(階段又は段、傾斜路)・構造詳細図(エレベーターその他の昇降機、便所、浴室等)を添付してください。また、基準に適合していることが判るよう図面に数値等を記載してください。
- 変更認定申請書(DOC形式, 35.50KB)
認定申請書の第2面~第10面及び変更した部分の図面を新旧作成し添付してください。また、変更した箇所を図面に赤枠で囲ってください。
- 完了報告書(DOC形式, 36.50KB)
完了検査を行いますので、事前に基準に適合していることが判る写真を添付し御提出ください。
- 名義変更届(DOC形式, 34.00KB)
名義変更したことが判る書類(建築確認の名義変更届の写し、売買契約書の写し等)を添付して御提出ください。
- 取下届(DOC形式, 35.00KB)
申請を取り下げる場合は、こちらの様式を御提出ください。
- 取りやめ届(DOC形式, 35.00KB)
工事が取りやめとなった場合は、こちらの様式を御提出ください。
- 既存特定建築物の特例認定申請書(DOC形式, 38.50KB)
バリアフリー法23条の規定に基づく申請をされる場合は、こちらの様式を御提出ください。
- 特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する報告書(DOC形式, 35.50KB)
バリアフリー法第53条第3項の規定に基づく報告をされる場合は、こちらの様式を御提出ください。
電子申請
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第17条第1項
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築管理課誘導促進担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3088
ファクス: 044-200-3089
メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp
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