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川崎市居住支援制度について

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川崎市居住支援制度について

居住支援制度のシンボル

アパートなどの間賃貸住宅を借りる際、家賃の支払能力があるにもかかわらず、高齢者等で保証人が見つからない場合に、川崎市の指定する保証会社を利用し、あわせて、市の施策により居住を支援し、家賃の支払いや入居後の病気、事故などの家主がいだく不安を軽減し、入居機会の確保と安定した居住継続を支援する制度です。家賃の滞納や原状回復費など退去時の金銭的な保証を保証会社が行い、言葉の 違いによるトラブル発生時の通訳派遣や障害者団体等による入居者の見守りなどの支援を川崎市や支援団体が行います。

注意事項1 連帯保証人がいる場合は、この制度を使う必要はありません。
注意事項2 家賃の補助や、アパートのあっせん・紹介を行う制度ではありません。
注意事項3 市営住宅や施設のあっせんを行う制度ではありません。

対象者は

高齢者

次の要件のいずれかを満たしていること

  1. 市内に住んでいる満60歳以上の単身者
  2. 市内に住んでいる満60歳以上の高齢者で、同居人が、配偶者、子、孫、兄弟又は満60歳以上の親族であること

外国人

次の要件のいずれかを満たしていること

  1. 市内に住所があることを住民票又は在留カード、特別永住者証明書で確認できる外国人
  2. 市内の事業所に勤務する外国人
  3. 市内の学校に通う外国人

ひとり親世帯母子家庭等

市内に住んでいて、20歳未満の子と同居し配偶者のいない方、又は児童扶養手当を受けている方

指定難病・特定疾患患者

市内に住んでいて、特定医療費(指定難病)受給者証又は特定疾患受給者証を所持する方

障害者

次の要件をすべて満たしていること

  1. 市内に在住していること
  2. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っていること
  3. 原則として障害者団体等からの紹介を得られる方

DV被害者一時保護施設退所者等

次の要件のいずれかを満たしていること

  1. 川崎市内の一時保護施設に入所し、退所する予定の方又は退所後2年未満の方
  2. 川崎市のDV被害者担当窓口にDVを理由として相談して、市外の一時保護施設に入所し、退所する予定の方又は退所後2年未満の方

ホームレス自立支援施設退所者

川崎市のホームレス自立支援施設を退所する者で、退所後2年間アフターケア支援を受けられる方

児童福祉施設等退所者等

次の要件のいずれかを満たしていること

1. 川崎市の児童福祉施設等(児童養護施設、児童心理治療施設、自立援助ホーム、母子生活支援施設等)から退所若しくは里親から自立する方、又は既に退所もしくは自立した方で、原則として25歳未満の方

2. 川崎市の措置により入所した市外の児童福祉施設等から退所もしくは里親から自立する方、又は既に退所もしくは自立した方で、原則として25歳未満の方

その他条件は?

自立して生活できること

医療上の基準ではなく、不動産店や家主から自立可能であると判断される必要があります。

家賃の支払い能力等があること

給与や年金、生活保護費など安定した収入がある人が対象となります。保証会社の審査がありますので、借金や家賃の滞納や自己破産などの理由により審査で不適合となる場合があります。

親族など緊急時の連絡人がいること

万が一、死亡事故が起こった場合の相続確認や家財の処分の同意、入院時の手術の同意などで緊急連絡人に連絡をします。原則として、緊急連絡人は日本国内在住の親族などです。

費用はどのくらい必要?

保証料の納付

申込者には、月額家賃に共益費をあわせた金額の35パーセントを2年に1回、賃貸借契約時に不動産店を通じて支払う必要があります。例えば、家賃等が5万円の場合、その35パーセントの17,500円を更新契約ごとに支払うことになります。

特約付家財火災保険の加入

家財火災保険の特約として「借家人賠償責任特約」と「個人賠償責任特約」をつけていただきます。(保険や共済の内容によって異なりますが、特約付き家財火災保険料は、2年間で1万~1万5千円前後です。)不動産店が提携している保険会社によって保険内容や保険金額が異なりますので、詳細については契約時に不動産店で御確認ください。

家財保険は「借家人賠償責任保障額」が1000万円以上で、「個人賠償責任保障額」が1000万円(まんえん)以上の特約付き火災保険に加入していただきます。

・「借家人賠償責任特約」
 アパートを借りている人が、建物に火災や爆発、漏水などの損害を与えた場合に、家主に支払う賠償金の保険のことです。

・「個人賠償責任特約」
 アパートを借りている人が、建物以外のものに損害を与えた場合に相手に支払う賠償金の保険のことです。隣人の家財の破損や、けがを負わせた場合に適用されます。

制度利用の手続き

居住支援制度パンフレット

その他ダウンロード

協力不動産店の皆様

協力不動産店の皆様はこちらからご覧ください。
 協力不動産店用のページです。制度の手続き方法などについて説明しています。パンフレットや様式などのダウンロードもできます。

協力不動産店の登録方法

協力不動産店の登録方法はこちらからご覧ください。
 制度を利用するためには、協力不動産店として登録する必要があります。制度に興味がある不動産店の方はぜひ御覧ください。

お問合せ

川崎市住宅供給公社 管理営業課
電話 044-244-7590 ファクス 044-244-7509
〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-2-4 川崎砂子ビル

所管課

川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課
電話 044-200-2997 ファクス 044-200-3970
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2997

ファクス: 044-200-3970

メールアドレス: 50zyusei@city.kawasaki.jp

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