登戸土地区画整理事業 申請等各種手続きについて
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建築行為等許可申請
登戸土地区画整理事業区域内で建築行為等を行う場合には土地区画整理法第76条第1項に基づく許可が必要となります。
申請手続き及び許可基準の詳細につきましては、以下のリンク先を参照ください。
許可申請手続きについて
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- 建築行為等許可申請書
建築行為等許可申請に必要な書類等が確認できます。
許可基準について
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- 土地区画整理法第76条第1項に定める建築行為等の許可基準
許可基準が確認できます。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局登戸区画整理事務所
住所: 〒214-0014 川崎市多摩区登戸1891番地1
電話: 044-933-8511
ファクス: 044-934-3881
メールアドレス: 50nobori@city.kawasaki.jp
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