登戸土地区画整理事業地区内における道路占用許可の手続について
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道路占用許可の手続について
道路を占用する際には、道路法及び川崎市道路占用規則に準じて、あらかじめ道路管理者である川崎市の許可を受けることが必要です。
占用する物件や施設ごとに、道路占用許可基準及び地下埋設物配置基準が定められており、基準を満たしていなければ許可をすることができません。また、許可に伴い道路を掘削するときは、占用工事施行基準に基づき、施行しなければなりません。
登戸土地区画整理事業地区内の道路は、登戸区画整理事務所で手続を行います。なお、一部の道路は道路公園センターでの手続となる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
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川崎市建設緑政局道路管理部路政課のホームページです。
申請から許可までの主な流れ
1 申請者は、登戸区画整理事務所へ道路占用許可申請書を提出
※道路占用許可申請書を提出してから許可までは2週間程度かかります。ただし、申請書類の不備等の補正や、関係機関との協議が必要な場合はこの限りではありません。
2 登戸区画整理事務所は、申請者へ占用許可書を交付
事務所窓口で申請する場合
オンラインで申請する場合
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お問い合わせ先
川崎市まちづくり局登戸区画整理事務所
住所: 〒214-0014 川崎市多摩区登戸1891番地1
電話: 044-933-8511
ファクス: 044-934-3881
メールアドレス: 50nobori@city.kawasaki.jp
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