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長期優良住宅の普及に関する法律の一部を改正する法律が令和4年10月1日に施行されます
長期優良住宅の普及に関する法律の一部を改正する法律が令和4年10月1日に施行されます
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年5月28日に公布され、新たに長期優良住宅維持保全計画の認定制度(建築行為を伴わない既存住宅の認定制度)が創設され、令和4年10月1日から施行されます。
改正概要説明
改正概要(PDF形式, 3.36MB)
法改正の概要についてはこちらを御確認ください。
法改正に関する詳細は国土交通省ホームページ外部リンクを御覧ください。
認定手続きについてはこちらです。
お問い合わせ先
川崎市 まちづくり局指導部建築管理課 省エネ・CASBEE担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3026
ファクス:044-200-3089
メールアドレス:50kekan@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

