川崎市建築基準条例第6条第2項ただし書許可基準
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川崎市建築基準条例第6条第2項ただし書許可について
川崎市建築基準条例第6条第2項において、地階を除く階数が3以上の建築物の敷地は、道路に4m以上接しなければなりませんが、ただし書により許可を受ける場合の許可基準を示すものです。
<お知らせ>
令和3年1月20日受付分から当許可に係る消防署への同意事務を廃止いたします。廃止に伴い、従来ご案内している当許可に要する目安の期間を3週間から2週間へと変更いたします。
なお、当許可による消防署への同意は不要となりますが、確認申請やその他許可については引き続き消防同意事務は必要となりますので、ご注意ください。
【簡易な電子申請ツールからの事前審査について】
現在、窓口混雑緩和の為、簡易な申請ツール(LoGoフォーム)を活用してのオンラインによる事前審査の受付を行っています。
事前審査を提出することによって、必要書類等の事前確認や本申請提出時の窓口での受付時間の短縮につながりますので、ぜひ御利用ください。
・川崎市建築基準条例第6条第2項ただし書許可の事前審査
※当該ページ下部の関連リンクからご参照ください。
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オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市建築基準条例第6条第2項ただし書許可
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お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階
意匠担当
川崎区,幸区 044-200-3044
中原区,高津区 044-200-3020
宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045
ファックス:044-200-3089
メール :50kesins@city.kawasaki.jp
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