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市営住宅に関する川崎市住宅供給公社の掲載情報について

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市営住宅に関する川崎市住宅供給公社の掲載情報について

川崎市住宅供給公社のホームページの緊急メンテナンスに伴い、公社が掲載している市営住宅関連の情報を臨時で川崎市公式ウェブサイトで掲載します。
ページの上段には「市営住宅をお探しの方」向けの情報を、下段には「市営住宅にお住まいの方」向けの情報を掲載しています。
このページは臨時のものですので、公社のホームページのメンテナンスが終了しましたら閉鎖いたします。

市営住宅をお探しの方

市営住宅とは、住宅に困窮し、比較的収入の少ない低所得者の方に安い家賃で住んでいただくため、国と市が協力して建設し、市が所有する住宅です。
申し込み時や入居してからも民間の住宅とは異なり、収入基準などさまざまな規定が設けられています。
礼金や更新料はありませんが、毎年収入調査を行い、収入に応じて使用料(家賃)が変動します。

募集について

申込資格

申込資格に該当していなければ申し込みができませんので、申し込み前に必ずご確認ください。

各募集回の基準日(各申込期間の最終日)において、次の1~9の全てに該当していることが必要です。

1.申込者が成人であること。

2.各申込区分に応じた資格を有すること。
 単身者向け住宅以外の住宅を申し込む場合は、必ず親族(使用手続時までに婚姻する婚約者、内縁関係にある者又は川崎市パートナーシップ宣誓者を含む。以下「親族」という。)が同居すること。

3.申込者が川崎市内に住んでいること。
 基準日時点において川崎市内に住民登録(住民票の写しで証明できること)があり、居住の実態があること。
 なお、市外居住者でも、川崎市内の同一勤務先に引き続き1年以上勤務(海外からの引揚者は1年未満でも可)していれば、居住要件を満たしていることになります。
 外国人の方は、中長期在留者で、基準日において在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できることが必要になります。詳しくは、お問合せください。

4.次のいずれかに該当する「住宅に困っている」理由があること。
 (1):部屋が狭い。
  (住宅全体で、台所・トイレ等を除く居住部分が1人当たり4畳以下の場合)
  (注)紹介する市営住宅の居住部分が、1人当たり4畳以下になる場合もあります。
 (2):家賃が高い(共益費等は含みません。)。
 (3):親族以外の他の世帯と同居し、台所又はトイレを共同使用している。
 (4):家主から正当な理由により立退きの要求を受けている。
  (注)賃貸借契約期間満了による立退きの要求は、該当しません。
 (5):住居でない建物に住んでいる(店舗・事務所等)。
 (6):自宅から勤務先まで片道2時間以上かかる。
  (乗換時間は10分として計算します。)
 (7):現在、婚約中だが同居できる住宅がない。(パートナーシップ宣誓予定を含む。)
 (8):住宅がないため別居中の親族と同居できない。
 (9):その他、風呂場(浴室)がない等、住宅に困っていることが明らかであること。
  なお、住宅の老朽化、自立をしたいため等は、理由に該当しません。

5.住民税・家賃の滞納がないこと。

6.市営住宅内で、他の居住者と円満な共同生活ができること。

7.過去に市営住宅に入居していて、条例第25条第1項による明渡し請求により住宅を明渡した方でないこと。

8.申込者及び同居する親族が暴力団員※でないこと。
  ※ 暴力団員とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。

9.世帯の所得月額(月収額)が定められた基準内であること。
  普通世帯:158,000円以下
  特認世帯:214,000円以下(表「特認世帯」のいずれかに該当する世帯)

「特認世帯」とは、次のいずれかに該当する世帯です。
高齢者世帯申込者が60歳以上で同居する方が以下のいずれかに該当する世帯
18歳未満の方・60歳以上の方
(1人で市営住宅に入居する方は、申込者が60歳以上であること。) 
心身障害者世帯 次のいずれかに該当する方がいる世帯
○身体障害者手帳(1級~4級)の交付を受けている方
○精神障害者保健福祉手帳(1級又は2級)の交付を受けている方
(手帳の交付を受けていなくても、1級又は2級の精神障害を事由とする障害年金証書を提示できる方を含む。)
○最重度から中度の知的障害(川崎市の療育手帳A1~B1)と認定された方
(手帳の交付を受けていなくても、児童相談所又は障害者更生相談所の総合判定で最重度から中度[川崎市の場合A1~B1]と認定された方を含む。)
義務教育終了前の子がいる世帯 同居親族に、義務教育(中学校)終了前の子がいる世帯

なお、上記のほかにも「戦傷病者」、「被爆者(厚生労働大臣認定)」、「引揚者(厚生労働省社会援護局長認定)又は「ハンセン病療養所入所者等」の方がいる世帯も該当する場合がありますので、お問い合わせください。

川崎市営住宅の申込資格の特例について
「福島復興再生特別措置法第40条に規定する居住制限者」の方は、申込資格が緩和される場合がありますので、お問い合わせください。

車いす使用者向け住宅の登録について

常時、車いすを使用する方向けの住戸は随時、登録制による受付を行っています。詳細は公社までお問い合わせください。
(登録されている方が多いことや空家が発生しにくいことから、地域や住宅により入居までに数年ほどお待ちいただく場合があります。)

(参考)詳細は下のリンクをクリックしてください。
登録から入居までの流れや登録の注意事項等について(PDF形式, 595.23KB)
車いす使用者向け住宅一覧表(PDF形式, 113.37KB) 
代表的な間取図・写真(PDF形式, 511.56KB) 

※車いす使用者向け住宅の住宅一覧表については、入居中の住宅も含まれておりますので、すべての住宅が斡旋できるとは限りません。
 代表的な間取図・写真については、あくまで代表的なものになりますので、住宅によっては、広さが変わる場合があります。
 詳しくは空家の斡旋準備が整いましたら、登録順にて斡旋を行う際にお知らせいたします。

お問い合わせ先
川崎市住宅供給公社 住宅部市営住宅管理課
電話 044-244-7578

市営住宅にお住まいの方

市営住宅にお住まいの方向けに掲載されている資料を掲載します。

住まいのしおり

修繕について

修繕についての相談、お問い合わせ先はこちら
川崎市住宅供給公社 溝ノ口事務所
電話 044-811-1599

・修繕受付時間
 平日:午前8時30分~午後5時15分
 (土曜・日曜・休日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
 ※受付時間外でも、記載の電話番号で緊急センター(委託先)に転送されますが、緊急性の低いものは、翌日以降の対応となります。

市営住宅修繕等負担区分表

住宅使用料・収入申告

住宅使用料・収入申告について

住宅使用料・収入申告については下記の資料をご覧ください。

収入更正申立書

毎年提出される収入申告を基に算出し決定された住宅使用料は、4月から翌年3月までの1年間は変わらずに適用されることが原則ですが、定年退職や転職など収入状況の変動により年度途中でも収入の再認定を行い、住宅使用料の見直しが行える制度です。手続を希望される方は川崎市住宅供給公社まで電話にてご相談の上、来社してください。

※内容によっては制度が適用できない場合があります。

使用料減免申請書

入居者の収入に応じて算定された住宅使用料を支払うのが原則ですが、次のような事由に該当し、支払いが困難である場合には使用料の減額又は免除ができる場合があります。手続を希望される方は、川崎市住宅供給公社まで電話にてご相談の上、来社してください。

(1) 収入(非課税収入を含む)が著しく低額である場合
(2)入居者又は生計を一にする方で現に手帳や証明書等の交付を受けている身体障害者、精神障害者、知的障害者、 戦傷病者、原子爆弾被爆者、公害認定者がいる場合

※内容によっては制度が適用できない場合があります。

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2950

ファクス: 044-200-3970

メールアドレス: 50zyukan@city.kawasaki.jp

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