市営住宅の常時募集(申込順)について
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市営住宅に関する川崎市住宅供給公社の掲載情報について
川崎市住宅供給公社のホームページの緊急メンテナンスに伴い、公社が掲載している市営住宅関連の情報を臨時で川崎市公式ウェブサイトで掲載します。
このページは臨時のものですので、公社のホームページのメンテナンスが終了しましたら閉鎖いたします。
市営住宅の常時募集(申込順)について
募集について
入居者『常時募集』のしおり
※ 【募集住戸一覧】は毎週、火曜日の公社営業時間終了後(火曜日が祝日の場合は前営業日の営業時間終了後)17時15分以降に更新します。
翌水曜日 朝8時30分から、公社市営住宅管理課にて先着順・常時受付。
(注意)
・申込みがあった住戸は、順次、申込受付を終了します。
・更新日以外にも申込が決まっていない住戸がある場合、いつでも申込することができます。
・申込窓口は、公社の市営住宅管理課のみとなります。
(申込状況は、お電話でお問い合わせください。)
電話番号 044-244-7578
受付時間 8時30分から17時15分まで
(土・日・祝休日・12月29日から1月3日を除く。)
常時募集の概要
常時募集とは、定期募集において「応募がない等の理由による空家住戸」を、部屋を指定して申込順(先着順)で入居者を募集するものです。
申込資格・条件
市営住宅の申込資格に該当するほか、申込区分に応じた資格を満たすことができる方が対象です。
※申込資格のある方は常時募集期間前の定期募集に申し込みされている方も、常時募集に申し込むことができます。
ただし、この場合は常時募集の手続を優先します(定期募集で当選しても、この当選は取り消されます。)。
| NO. | 区分 | 申込資格 |
|---|---|---|
| 1 | 一般世帯向け | 使用手続に同居することができる親族と2人以上での申込みであること |
| 2 | 単身者向け ※3 | 次の(1)及び(2)に該当していること (1)戸籍上配偶者のいない単身者であること(DV被害者を除く。) (2)次のアからコのいずれかに該当していること ア 60歳以上 イ 身体障害者手帳(1級~4級)の交付を受けている者 ウ 精神障害者(1級~3級) ※1 エ 知的障害者(最重度~軽度[川崎市判定A1~B2]) ※2 オ 生活保護受給者 カ DV被害者 キ 戦傷病者(恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害を有する者) ク 原子爆弾被爆者(厚生労働大臣認定) ケ 海外からの引揚者 コ ハンセン病療養所入所者等 |
| 3 | 小家族・単身者向け ※3 | 単身者又は使用手続時に同居することができる親族と2人以上での申込みであること なお、単身(1人)で申し込む場合は、この表の2「単身者向け」の申込資格を満たすこと |
| 4 | 多家族世帯向け | 使用手続時に同居することができる親族と4人以上での申込みであること |
| 5 | 特別空家 | 特別空家とは、入居者が当該住戸内で死亡して発見等された住戸ですが、入居のための補修等は終了しており、通常の住戸と変わりありません。 申込区分に応じた申込資格を満たす必要があります。 |
※1 精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)の交付を受けているか、交付を受けていなくても1級~3級の精神障害を事由とする障害年金証書を提出できる方。
※2 知的障害(最重度~軽度)と判定され川崎市の療育手帳(A1~B2)の交付を受けているか、交付を受けていなくても児童相談所又は障害者更生相談所の総合判定において最重度から軽度(川崎市判定A1~B2)と認定を受けた方。
※3 単身で入居していただくため、身体上・精神上の著しい障害のため常時介護を必要とされる方で、在宅介護を受けることが困難な方は、申込みできません。
申込方法
川崎市住宅供給公社の市営住宅管理課窓口で、所定の申込書に必要事項を記入してください。
※ 先着順のため、公社市営住宅管理課以外での申込みは受け付けておりません。
(郵送での申込み・溝ノ口事務所での申込みは対応しておりません。)
募集のしおり配布・掲示場所
川崎市住宅供給公社 市営住宅管理課・溝ノ口事務所
お問い合わせ先
川崎市住宅供給公社 住宅部市営住宅管理課
電話 044-244-7578
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2950
ファクス: 044-200-3970
メールアドレス: 50zyukan@city.kawasaki.jp
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