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市営住宅の定期募集(抽選)について

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市営住宅に関する川崎市住宅供給公社の掲載情報について

川崎市住宅供給公社のホームページの緊急メンテナンスに伴い、公社が掲載している市営住宅関連の情報を臨時で川崎市公式ウェブサイトで掲載します。
このページは臨時のものですので、公社のホームページのメンテナンスが終了しましたら閉鎖いたします。

市営住宅の定期募集(抽選)について

募集について

現在は定期募集を行っておりません。
(令和8年度第2回募集は9月18日(金)に終了しました。)

次回の募集(令和8年度第3回)は、令和8年12月を予定しています。
(詳細日程が決まり次第、市政だよりやこのページに掲載します。川崎市住宅供給公社のホームページの緊急メンテナンスが完了している場合には、公社ホームページに掲載します。)

(参考)令和8年度第2回募集
  抽選日:令和8年11月12日(木)
  
※ 抽選は川崎市職員が立会人となり行います。
  (抽選の様子の公開については、公社ホームページが緊急メンテナンス中のため検討中です。)

  抽選結果発表 :令和8年11月13日(金)から
  
掲示場所:公社事務所、区役所、支所、出張所、行政サービスコーナー
  ※市ホームページでは、令和8年11月12日(木)午後2時頃掲載予定

入居者募集のしおりは下記からご覧ください。

なお、入居者募集のしおり【募集住戸編】は、募集期間中に掲載します。

入居者募集のしおり【案内編】

定期募集についての概要

定期募集とは、年4回、6・9・12・3月の一定期間に申込みを受け付け、抽選により当選者を決定するものです。
なお、募集する住宅は、次のとおり申込区分があります。

・一般世帯向け
・若年・子育て世帯向け(定期使用許可)
・世帯向け(高齢者世帯、心身障害者世帯)
・単身者向け
・単身者向け(60歳未満)(定期使用許可)
・多家族世帯向け
・シルバーハウジング(単身者向け、世帯向け)
・特別空家(世帯向け、単身者向け)

申込資格

市営住宅の申込資格に該当するほか、申込区分に応じた資格を満たすことができる方が対象です。

申込区分等一覧

市営住宅(定期募集)申込区分等一覧
NO.
 区分
申込資格 
1一般世帯向け 
 使用手続時に同居することができる親族と2人以上での申込みであること
2世帯向け高齢者世帯 次の(1)及び(2)に該当していること
(1)使用手続時に同居することができる親族と2人以上での申込みであること
(2)申込者が60歳以上で、同居者「全員」が次のアからウまでのいずれかに該当していること
 ア 配偶者(年齢制限なし)
 イ 60歳以上の親族
 ウ 18歳未満の親族

世帯向け心身障害者世帯
※1
次の(1)及び(2)に該当していること
(1)使用手続時に同居することができる親族と2人以上での申込みであること
(2)次のアからエのいずれかに該当していること
 ア 身体障害者手帳(1級~4級)の交付を受けている者
 イ 精神障害(1級~3級)※2
 ウ 知的障害(最重度~軽度[川崎市判定A1~B2])※3
 エ 戦傷病者(恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害を有する者)
3単身者向け
※4

次の(1)及び(2)に該当していること
(1)戸籍上配偶者のいない単身者であること(DV被害者を除く。)
(2)次のアからコのいずれかに該当していること
 ア 60歳以上
 イ 身体障害者手帳(1級~4級)の交付を受けている者
 ウ 精神障害(1級~3級)※2
 エ 知的障害(最重度~軽度[川崎市判定A1~B2])※3
 オ 生活保護受給者等
 カ DV被害者
 キ 戦傷病者(恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害を有する者)
 ク 原子爆弾被爆者(厚生労働大臣認定)
 ケ 海外からの引揚者
 コ ハンセン病療養所入所者等
4単身者向け(60歳未満)
(定期使用許可)
※4 ※6

次の(1)及び(2)に該当していること
(1)60歳未満の方で、戸籍上配偶者がいない単身者であること
(2)入居者から5年間の定期使用許可を了承していること
5多家族世帯向け
申込者本人を含め、使用手続時に同居することができる親族の総数が4人以上での申込みであること
6シルバーハウジング
※5
単身者向け
※4
65歳以上の方で、戸籍上配偶者がいない単身者であること
7シルバーハウジング
※5
世帯向け65歳以上の方で、使用手続時に同居することができる親族と2名での申込み(配偶者又は65歳以上の親族)であること
8若年・子育て世帯向け
(定期使用許可)
※6

未就学児童がいる世帯

次の(1)及び(2)に該当していること
(1)使用手続時に同居することができる未就学児童(基準日時点)を含む親族と2人以上の世帯
(2)(1)の未就学児童の高校卒業程度(18歳に達する日以降、最初の3月31日)までの定期使用許可を了承していること


上記以外の世帯

次の(1)及び(2)に該当していること
(1)申込者を含め、同居親族全員が40歳未満の世帯であること
(2)入居日から10年間の定期使用許可を了承していること
9特別空家特別空家とは、入居者が当該住戸内で死亡して発見等された住戸ですが、入居のための補修等は終了しており、通常の住戸と変わりありません。

申込区分に応じた申込資格を満たす必要があります。

※1 身体障害者向けに改良された住宅ではありません。
※2 精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)の交付を受けているか、交付を受けていなくても1級~3級の精神障害を事由とする障害年金証書を提出できる方。
※3 知的障害(最重度~軽度)と判定され川崎市の療育手帳(A1~B2)の交付を受けているか、交付を受けていなくても児童相談所又は障害者更生相談所の総合判定において最重度から軽度(川崎市判定A1~B2)と認定を受けた方。
※4 単身で入居していただくため、身体上・精神上の著しい障害のため常時介護を必要とされる方で、在宅介護を受けることが困難な方は、申込みできません。
※5 シルバーハウジングとは、緊急連絡設備や団らん室等が設置されているほか、生活援助員等による適切な福祉サービスが受けられるよう配慮された住宅です。そのため、住宅使用料とは別に福祉サービス費用として、入居者の収入に応じた金額(月額0円~4,900円)を負担していただきます。
※6 定期使用許可は期間の満了によってその効力を失うものです。使用期間が満了する日までに、住宅を明け渡し(退去)ていただきます。この場合でも、退去手続のほか、修繕費をお支払いただきます。

申込方法

「市政だより」に掲載された募集期間になってから、次のいずれかの方法により申込をしてください。

1 『申込専用封筒等一式』を配布場所で受け取り、『申込書』に記入の上、『専用封筒』を使用して指定された期間内に川崎市住宅供給公社へ郵送または持参ください(ご持参された場合、専用の受入箱を用意してあります。)。

2 パソコン・スマートフォンからオンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)にアクセスし、申請してください(専用ページは申込受付期間中のみ公開しています。)。

※専用ページで申請入力する際、収入等については下記を参考にしてください。
 参考:収入等の入力方法について
 ※初めて利用される方は、事前に利用者登録が必要です。

配布場所

川崎市住宅供給公社 市営住宅管理課・溝ノ口事務所、川崎市まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課、各区役所、支所、出張所、行政サービスコーナー、かわさき情報プラザ、川崎県民センター、国際交流センター、シニアジョブスタイルかながわ、かながわ外国人すまいサポートセンター

お問い合わせ先

川崎市住宅供給公社 住宅部市営住宅管理課
電話 044-244-7578

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2950

ファクス: 044-200-3970

メールアドレス: 50zyukan@city.kawasaki.jp

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