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「障がい者手帳」をお持ちの方の野球場利用の減免について

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「障がい者手帳」をお持ちの方の野球場利用の減免について

野球場の使用料の免除について

障がい者手帳(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳)又はミライロIDをお持ちの方は使用料が免除されます。免除にあたっては、手帳をお持ちの方が野球場予約者である必要がありますので、以下の条件において予約した場合には使用料を免除いたします。

※ただし、多摩スポーツセンターは除く。

免除の方法

 野球場団体登録番号で予約した場合

  • 団体の代表者が障がい者手帳を持っている場合に限り対象になります。
  • 利用当日に、代表者の障がい者手帳を受付窓口で提示してください。


ふれあいネット個人番号で予約した場合
  • 予約者本人が障がい者手帳を所持している場合に限り対象です。
  • 利用当日に、本人の障がい者手帳を受付窓口で提示してください。

随時申込(窓口での申込み)の場合

  • 原則として、障がい者本人が申込みを行うことで免除されます。
  • 本人が窓口での手続きが難しい場合、代理の方が申込みできる場合があります。その場合は、代理人である旨をお伝えいただいたうえで、予約者名は障がい者手帳をお持ちの方の名前で予約するようお願いいたします。
※ただし、予約者本人が障がい者であることが必須です。

減免が適用されない場合

以下の場合は 減免の対象になりません。

  • 予約者が健常者の場合は、適用されません。
  • 団体内に障がい者の方がいても、予約者が障がい者でなければ適用されません。

当日の提示について

減免を受けるには、利用する野球場の受付窓口で次のいずれかを提示してください。

  • 野球場団体登録番号の代表者の障がい者手帳又はミライロID(団体予約の場合)
  • 予約者本人の障がい者手帳又はミライロID(個人予約の場合)