罹災証明の交付申請(火災を除く)について
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オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市罹災証明書交付要綱
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罹災証明書とは
罹災(りさい)証明書とは、災害によって被害を受けたとき、その被害の程度を証明するものです。
対象となる災害
災害対策基本法第2条第1号で規定されている災害が対象です。
(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、高潮、地震、津波、噴火 など)
火災による罹災証明書は、各消防署で発行します。こちらのページをご覧ください。
証明する内容
住家、住家以外の建物等の被害
住家、住家以外の建物等の被害については、以下の分類で証明します。
- 全壊(損害割合50%以上)
- 大規模半壊(損害割合40%以上50%未満)
- 中規模半壊(損害割合30%以上40%未満)
- 半壊(損害割合20%以上30%未満)
- 準半壊(損害割合10%以上20%未満)
- 一部損壊(損害割合10%未満)
※被害認定については、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日府政防第518号)等の国による通知、指針等に基づき実施します。
発行する証明書
罹災証明書(居住者)
- 住家(被災時に申請者が居住している建物:持家、借家等)における被害に関する証明
罹災証明書(非居住者)
- 住家以外の建物(被災時に申請者が居住していない建物:貸家、店舗、事務所、倉庫等)の被害に関する証明
- 建物以外の物件(車両、家財、家具、設備等)の被害に関する証明
被害の判定方法
建物被害認定調査による判定
住家、住家以外の建物の被害については、建物被害認定調査を行います。
日程調整を行ったうえで市職員が現地に伺い、市職員による建物被害認定調査により被害の程度を判定します。
自己判定方式(写真による判定)
住家、住家以外の建物の被害のうち、判定区分が「一部損壊(損害割合10%未満)」であるとご自身で判定いただける申請につきましては、市職員による建物被害認定調査に替えて、申請時にご提出いただいた資料に基づいて建物の被害状況を確認することで証明書発行までの手続きをより迅速にできます。建物以外の物件の試飲性につきましては、自己判定方式によります。
※ 一部損壊(損害割合10%未満)の目安は、瓦の一部がずれた、床下に浸水が生じた、壁や屋根に亀裂が生じて、そこから雨が吹き込み、雨漏りが発生したなどです。
自己判定方式は、申請時にご提出いただいた建物等の被害状況が確認できる写真や、修繕・修理を行ったことが確認できる領収書等、被害状況を証明できる資料の添付が必須となります。
申請手続き
申請者
- 被害に遭われた建物にお住いの世帯主、同居人。
- 被害に遭われた建物の所有者、店子。
※ 代理人による申請は窓口でのみ行えます。
申請の受付期間
申請受付期間は罹災した日から原則6箇月以内です。
申請先
被災した家屋等のある各区役所危機管理担当、大師/田島支所区民センター
※電子申請は各支所区民センターに対して申請できません。対象物件のある各区役所危機管理担当へ申請してください。
※火災や消火損による被害の罹災証明書の発行は、各消防署で申請を受け付けます。
申請に必要なもの
- 罹災証明書交付申請書(罹災証明書等交付要綱第1号様式)
※様式申請書は、窓口で受け取るか下記よりダウンロードしてください。
- 本人確認書類(顔写真のあるもの:運転免許証、旅券、マイナンバーカード等)
- 代理人が申請する場合は委任状(申請書様式中)及び申請者と代理人の本人確認
- 罹災の状況がわかる写真や書類(例:修理見積書や領収書、修理証明書等)
※自己判定方式の場合は必須です
- 郵送による交付を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒
罹災証明書交付申請書
証明書が発行できない場合
原則として、現地にて被害の内容・程度を確認できない場合は、証明書の交付はできません。ただし、被害状況を撮影した写真等により、災害の発生及び建物等の被害の内容・程度を確認できる場合は、現地調査に準じて取り扱います。
また、証明書の発行には、発生した災害と受けた被害との間に因果関係があることが必要です。
建物等を修繕・補修した場合、浸水の痕跡を除去した場合などは、因果関係の確認ができなくなりますので、証明書を発行できない場合があります。
可能な限り、復旧前の被害状況を写真等で記録された上で、お早目の申請をお願いいたします。発行手数料
無料です。
※ただし、オンライン申請を利用し、郵送(普通郵便)でのお受け取りを希望される場合は、郵便料金(重さ等により84円以上)をクレジットカード払いにてお申し付けます。
申請窓口
各区役所及び支所で申請を受け付けています。
・川崎区役所 危機管理担当 電話:044-201-3327
・大師支所(※)
区民センター庶務係 電話:044-271-0136
・田島支所(※)
区民センター庶務係 電話:044-322-1967
・幸区役所 危機管理担当 電話:044-556-6610
・中原区役所 危機管理担当 電話:044-744-3141
・高津区役所 危機管理担当 電話:044-861-3147
・宮前区役所 危機管理担当 電話:044-856-3114
・多摩区役所 危機管理担当 電話:044-935-3135
・麻生区役所 危機管理担当 電話:044-965-5115
※大師支所・田島支所の交付窓口は、令和7年1月1日より変更します。
・大師支所
地域安全・地域防災担当 電話:044-271-0126
・田島支所
地域安全・地域防災担当 電話:044-322-1975
お問い合わせ先
川崎市危機管理本部危機対策部
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3682
ファクス: 044-200-3972
メールアドレス: 60kikika@city.kawasaki.jp
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