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簡易型止水板の購入を補助する制度を創設します

  • 公開日:
  • 更新日:

ページ内目次

概要

 本市では、自助を支援する取組として、簡易型止水板を購入する場合、その費用の一部を補助する制度を、令和8年5月25日(月)から開始します。 

 簡易型止水板とは、住宅等への浸水被害を軽減するため、自宅の玄関や共同住宅、事業所の出入口などに設置するものになります。

 なお、補助金の交付は予算の範囲内で決定しますので、必ず補助金の対象になるとは限りません。

 また、本市からの補助金交付決定通知書が届く前に購入した場合は補助の対象外となります。


補助の対象となる簡易型止水板

  • 市販品かつ未使用品
  • 金属製、樹脂製の浸水に耐え得る材質であるもの
  • 取り外し又は移動が可能であるもの
  • 繰り返しの使用が可能であるもの
  • 高さが50cm以上であるもの
  • 市からの決定通知後に購入したもの

※対象製品について、接続に必要な部材等も含みます。

※対象製品について、L字型・自動ドア前用など形状は問いません。

補助金の申請対象となる方

 本市内建築物で使用するために購入する次の方が対象です。
  1. 自ら居住し、又は居住を予定している住宅に設置する簡易型止水板を購入する個人
  2. 共同住宅に設置する簡易型止水板を購入する当該共同住宅の所有者又は管理組合
  3. 事業所等(事業の用に供する建築物(工場、店舗、事務所、事業所、倉庫その他これらに類する施設))に設置する簡易型止水板を購入する者

受付開始時期

 令和8年5月25日(月)から令和9年1月29日(金)までになります。

 (予算上限額に達し次第、補助は終了となります。)

予算額

3,000,000円(約30件分)

補助金の交付要件

  1. 市税の滞納がないこと(事業を営む者にあっては、当該事業に係る市税その他の租税を滞納していないこと。) 
  2. 簡易型止水板を設置する住宅、共同住宅又は事業所等の所有者と補助金の交付を受けようとする者が異なる場合又は共有者がいる場合は、所有者又は全ての共有者との間で本補助金の申請を行うことについて同意を得ておくこと。
  3. 補助金の交付対象者(法人にあっては代表者又は役員、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者)又は補助金の交付に係る事務手続の委任を受けた者(法人にあっては代表者又は役員、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
  4. 本補助制度以外の国、県、本市及び本市以外の地方公共団体の簡易型止水板と同種の補助制度を利用して補助を受けていないこと。
  5. 国、地方公共団体又はこれに準ずる法人でないこと。

    ※補助金の交付は、天災その他本補助金の交付を受けた者の責めに帰すことができない理由により簡易型止水板が破損した場合を除き、簡易型止水板を設置する建築物1棟(共同住宅の場合は、区分所有部分を一つの建築物とみなす。)につき1回限りとなります。

補助対象金額

 購入費用(接続に必要な部材等の額を含み、消費税相当額を除きます。)の2分の1に相当する額とし、100,000円を補助上限額とします。

※補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額が対象額となります。

※設置工事費及び配送費は、補助の対象となりません。

手続き方法

 大まかな申請の流れについては、下図のとおりです。

 オンライン又は郵送による手続きの詳しい流れについて、下記よりそれぞれご確認ください。(申請書の様式について、電子データは下記「申請書等様式一覧」に、紙様式は本庁舎6階危機管理本部又は各区役所の危機管理担当の窓口にそれぞれございます。)

申請から補助金の受領までの流れ(オンライン)

 申請するためのリンクについて、令和8年5月25日(月)に掲載予定です。

申請から補助金の受領までの流れ(郵送)

申請書等様式一覧

 下記に様式(サンプル)をそれぞれ掲載しております。正式な様式は令和8年5月25日(月)より前に掲載する予定です。

 また、川崎市役所本庁舎6階危機管理本部又は各区役所の危機管理担当の窓口で配布予定です。

要綱

よくあるお問い合わせ・その他留意事項

よくあるお問い合わせ

その他留意事項

・不当な方法等により補助金交付の決定を受け、又は、補助金の交付を受けた場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は、交付した補助金の全部若しくは一部を返還していただくことになります。
 
・本補助金を受けて簡易型止水板を購入した方は、天災その他やむを得ない事情がある場合を除き、簡易型止水板を設置する建築物1棟(共同住宅の場合は、区分所有部分を一つの建築物とみなす。)につき1回限りとなります。
 
・補助金を受けて簡易型止水板を購入した方は、天災その他やむを得ない事情がある場合を除き、補助金の交付を受けた日から7年以上簡易型止水板を存続させる義務を負うことになります。この場合において、転居等に伴い当該建築物を第三者に譲渡しようとするときは、その第三者に対し、簡易型止水板の存続の必要があることを説明し、その理解を得るよう努めなければなりません。
 
・本補助金を受けて購入した簡易型止水板について、本市がその性能等を保証するものではありません。また、使用により発生した損害について、本市は一切の責任を負いませんので ご了承ください。


制度案内チラシ(簡易型止水板)

お問い合わせ先

川崎市危機管理本部危機対策部

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2858

ファクス: 044-200-3972

メールアドレス: 60kikika@city.kawasaki.jp

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