雨水貯留タンクの購入を補助する制度を開始します
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概要
雨水貯留タンクとは、自宅やマンション、店舗の屋根などに降った雨水を、雨どいを通して地上のタンクにためておき、飲み水以外の用途に利用できる設備になります。普段は、庭の水まきなどに使えるほか、大地震時には断水等の防災対策としても有効です。
なお、補助金の交付は予算の範囲内で決定しますので、必ず補助金の対象になるとは限りません。
また、本市からの補助金交付決定通知書が届く前に購入した場合は補助の対象外となります。

(出典):(公社)雨水貯留浸透技術協会
補助の対象となる雨水貯留タンク
- 市販品かつ未使用品
- 貯留容量が100リットル以上であるもの
- 直接雨どいから接続し、耐久性があるもの
- 蓋付きで、密閉構造であるもの
- 蛇口があるもの
※対象製品について、置台、転落防止チェーン、接続に必要な部材等も含みます。
補助金の申請対象となる方
- 自ら居住し、又は居住を予定している住宅に雨水貯留タンクを設置する個人
- 共同住宅に雨水貯留タンクを設置する当該共同住宅の所有者又は管理組合
- 事業所等(事業の用に供する建築物(工場、店舗、事務所、事業所、倉庫その他これらに類する施設))に雨水貯留タンクを設置する方
受付開始時期
(予算上限額に達し次第、補助は終了となります。)
予算額
3,200,000円(約80件分)
補助金の交付要件
- 市税の滞納がないこと。(事業を営む者にあっては、当該事業に係る市税その他の租税を滞納していないこと。)
- 雨水貯留タンクを設置する住宅、共同住宅又は事業所等の所有者と補助金の交付を受けようとする者が異なる場合又は共有者がいる場合は、所有者又は全ての共有者との間で本補助金の申請を行うことについて同意を得ておくこと。
- 補助金の交付対象者(法人にあっては代表者又は役員、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者)又は補助金の交付に係る事務手続の委任を受けた者(法人にあっては代表者又は役員、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
- 本補助制度以外の国、県、本市及び本市以外の地方公共団体の雨水貯留タンクと同種の補助制度を利用して補助を受けていないこと。
- 国、地方公共団体又はこれに準ずる法人でないこと。
※補助金の交付は、天災その他本補助金の交付を受けた者の責めに帰すことができない理由により雨水貯留タンクが破損した場合を除き、雨水貯留タンクを設置する建築物1棟(共同住宅の場合は、区分所有部分を一つの建築物とみなす。)につき1回限りとなります。
補助対象金額
※補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額が対象額となります。
※設置工事費及び配送費は、補助の対象となりません。
手続き方法
オンライン又は郵送による手続きの詳しい流れについて、下記よりそれぞれご確認ください。(申請書の様式について、電子データは下記「申請書等様式一覧」に、紙様式は本庁舎6階危機管理本部又は各区役所の危機管理担当の窓口にそれぞれございます。)

申請から補助金の受領までの流れ(オンライン)
申請するためのリンクについて、令和8年5月25日(月)に掲載予定です。
申請から補助金の受領までの流れ(郵送)
申請書等様式一覧
下記に様式(サンプル)をそれぞれ掲載しております。正式な様式は令和8年5月25日(月)より前に掲載する予定です。
また、川崎市役所本庁舎6階危機管理本部又は各区役所の危機管理担当の窓口で配布予定です。要綱
よくあるお問い合わせ・その他留意事項
よくあるお問い合わせ
その他留意事項
・不当な方法等により補助金交付の決定を受け、又は、補助金の交付を受けた場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は、交付した補助金の全部若しくは一部を返還していただくことになります。
・本補助金を受けて雨水貯留タンクを購入した方は、天災その他やむを得ない事情がある場合を除き、雨水貯留タンクを設置する建築物1棟(共同住宅の場合は、区分所有部分を一つの建築物とみなす。)につき1回限りとなります。
・補助金を受けて雨水貯留タンクを購入した方は、天災その他やむを得ない事情がある場合を除き、補助金の交付を受けた日から7年以上雨水貯留タンクを存続させる義務を負うことになります。この場合において、転居等に伴い当該建築物を第三者に譲渡しようとするときは、その第三者に対し、雨水貯留タンクの存続の必要があることを説明し、その理解を得るよう努めなければなりません。
・本補助金を受けて購入した雨水貯留タンクについて、本市がその性能等を保証するものではありません。また、使用により発生した損害について、本市は一切の責任を負いませんので ご了承ください。
制度案内チラシ(雨水貯留タンク)


お問い合わせ先
川崎市危機管理本部危機対策部
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2858
ファクス: 044-200-3972
メールアドレス: 60kikika@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号186571

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