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マンホールトイレの設置を補助する制度を創設します

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ページ内目次

概要

 本市では、共助及び公助を支援する取組として、マンホールトイレを設置する場合、その費用の一部を補助する制度を、令和8年10月19日(月)から開始します。

 マンホールトイレとは、上部構造物、下部構造物及び貯水タンクを合わせたものであり、下水道管路にあるマンホールの上に簡易な便座やパネルを設け、災害時において迅速にトイレ機能を確保する設備です。

 なお、補助金の交付は予算の範囲内で決定しますので、必ず補助金の対象になるとは限りません。

 また、本市からの補助金交付決定通知書が届く前に設置及び購入した場合は補助の対象外となります。

補助の対象項目

  • 下部構造物(排水管及び汚水ますの設計・工事)※必須
  • 上部構造物(パネル又はテント、便器、便座及び設置に必要な付属品)
  • 貯水タンク及び付属品等
※下部構造物の工事は必須項目です。(上部構造物、貯水タンク及び付属品のみの申請は対象外となります)

※対象項目について既製品かは問いません。

補助金の申請対象となる方

 本市で自主的な防災活動を行うために設置する次の方が対象です。
  1. 自主防災組織の代表者
  2. 町内会・自治会の代表者
  3. 共同住宅の所有者又は管理組合の代表者
  4. 事業者の代表者

受付開始時期

 令和8年10月19日(月)から令和8年12月18日(金)までになります。

 (予算上限額に達し次第、補助は終了となります。)

予算額

2,000,000円(約3件分)

補助金の交付要件

  1. 市税の滞納がないこと(事業を営む者にあっては、当該事業に係る市税その他の租税を滞納していないこと。)
  2. マンホールトイレを設置する共同住宅又は事業者等の所有者と補助金の交付を受けようとする者が異なる場合又は共有者がいる場合は、所有者又は全ての共有者との間で本補助金の申請を行うことについて同意を得ておくこと。
  3. 補助金の交付対象者(法人にあっては代表者又は役員、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者)又は補助金の交付に係る事務手続の委任を受けた者(法人にあっては代表者又は役員、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
  4. 補助金の交付対象者が属する団体が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条2号に規定する暴力団に該当しないこと。
  5. 本補助制度以外の国、県、本市及び本市以外の地方公共団体の別の補助制度を利用して補助を受けていないこと。
  6. 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体でないこと。


※補助金の交付は、天災その他本補助金の交付を受けた者の責めに帰することができない理由によりマンホールトイレが破損した場合を除き、マンホールトイレを設置する1敷地内につき1回限りとなります。

補助対象金額

 工事費及び購入費(消費税込み)の3分の2に相当する額とし、600,000円を補助上限額とします。

※補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額が対象額となります。

※配送費は、補助の対象となりません。

手続き方法

 大まかな申請の流れについては、下図のとおりです。

 オンライン又は郵送による手続き方法について、下記よりご確認ください。

申請期間等

(1)交付申請書

1、申請期間 

令和8年10月19日(月)~令和8年12月18日(金)

2、必要書類

  • 交付申請書
  • 上部構造物の見積書(金額、製品名が明記されたもの)
  • 下部構造物設置工事費の見積書
  • 貯水タンク及び付属品等の見積書(金額、容量、製品名等が明記されたもの)
  • 排水設備の図面
  • 本人確認書類(法人の場合は登記簿謄本の写しを添付)
3、提出先 

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市危機管理本部 危機管理部 事業調整担当 宛て

(2)排水設備計画確認申請書

交付決定通知受領後、各区担当の下水道事務所に提出ください。

詳しくは川崎市上下水道局のホームページでご確認ください。

(3)排水設備工事完成届

マンホールトイレの設置工事が完了しましたら、各区担当の下水道事務所に提出ください。

詳しくは川崎市上下水道局のホームページをご確認ください。

(4)設置完了報告書

1、提出期限 

設置及び購入完了日から起算して14日以内または令和9年3月10日(水)まで

2、必要書類

  • 設置完了報告書
  • 上部構造物の領収書の写し(購入日付、納品日付、氏名、品名、製品名、金額の内訳が明記されているもの。領収書が発行されない場合は、購入費を証する書類)
  • 下部構造物設置工事費の領収書の写し(工事完了日付、氏名、工事費の内訳が明記されているもの。領収書が発行されない場合は、工事費を証する書類)
  • 貯水タンク及び付属品等の領収書の写し(購入日付、納品日付、氏名、品名、製品名、金額の内訳が明記されているもの。領収書が発行されない場合は、購入費を証する書類)
  • 購入した上部構造物及び貯水タンクの写真
  • 下部構造物の設置が確認できる写真(汚水ますの写真)

3、提出先 

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市危機管理本部 危機管理部 事業調整担当 宛て

(5)請求書

1、提出期限

交付額決定通知書の交付日から15日以内に提出ください。

2、必要書類

  • 請求書
  • 振込先預金口座の預金通帳の写し等振込先が分かるもの

3、提出先

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市危機管理本部 危機管理部 事業調整担当 宛て

※補助金の振込に必要となる請求書は、必ず郵送又は提出してください。

※請求書は、交付額確定通知書に記載された額を記載して提出してください。

※記載内容に誤りがあった場合、訂正印による修正はできません。お手数ですが、新しい請求書にご記入ください。

申請書等様式一覧(サンプル)

 下記に様式(サンプル)をそれぞれ掲載しております。

 令和8年10月19日(月)の申請開始に合わせ、正式な様式を添付いたします。

要綱

よくあるお問い合わせ・その他留意事項

よくあるお問い合わせ

その他留意事項

  • 申請書に不備があった場合には、御連絡することがあります。
  • 申請書が整った時点で審査を開始しますので、その間に予算額に達した場合には受理できない場合があります。
  • 本市からの補助金交付決定通知書が届く前に購入した場合は、補助の対象外となります。
  • 不当な方法等により補助金交付の決定を受け、又は、補助金の交付を受けた場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は、交付した補助金の一部を返還していただきます。
  • 災害発生時に地域住民等の利用を許諾するとともに、場所の公表を認めることに誓約いただきます。

制度案内チラシ

お問い合わせ先

川崎市危機管理本部危機管理部

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2850

ファクス: 044-200-3972

メールアドレス: 60kikika@city.kawasaki.jp

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