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令和7年度川崎市工業用水道事業会計補正予算における市長の専決処分について

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 川崎市上下水道局が発注する、中原区及び高津区内における工業用水道管の布設を行う「工業用水道2送・3送連絡管1000mm布設工事(以下「本工事」)」について、工期が債務負担行為の期間に収まらず、契約できないことが判明しました。
 本工事は、工業用水道の安定供給に不可欠であり、遅延した場合、利用者の経済活動や老朽化による漏水等、市民生活への影響が懸念されました。
 このため、令和8年3月31日に地方自治法第179条の規定に基づき、債務負担行為の期間を補正する専決処分を行いました。

1 工事の概要

  • 工 事 名 工業用水道2送・3送連絡管1000mm布設工事
  • 工事個所 川崎市中原区及び高津区内の工業用水道2送・3送連絡管(口径:1,000mm、延長:1.6Km)
  • 工事内容 老朽化が進行する送水管の更新や事故時のリスク低減を目的に、送水管同士を連絡する工事

2 専決処分の内容

「令和7年度川崎市工業用水道事業会計予算」における本工事の債務負担行為の期間について、「令和7年度から令和10年度まで」を「令和7年度から令和11年度まで」に補正

3 専決処分とした理由

(1)老朽化する工業用水道の送水管の更新が遅延することで、工業用水道利用者への安定給水に懸念が生じるとともに、漏水事故等が発生した場合、市内の経済活動への影響や、道路陥没等により市民に多大な影響を与えてしまうおそれがあるため

(2)入札手続きを着実に進めることで、落札候補者への影響を最小限に抑えるため

4 債務負担行為の期間不足が起きた経過

(1)本工事の債務負担行為は、令和7年度川崎市工業用水道事業会計予算において、令和7年度から令和10年度までを期間として、令和7年2月13日木曜日開会の令和7年第1回川崎市議会定例会において議決をいただきました。

(2)設計の精査に時間を要し、本来は令和7年4月までに設計を終える見込みだったところ、 約半年間遅れ、履行期間が令和7年度から令和11年度までの見込みとなりましたが、令和7年10月にそのまま執行手続きに入りました。

(3)令和7年12月の入札公表後も、債務負担行為の期間の不足について設計担当部署では、総額が既定予算内のため、執行可能なものと認識していました。

(4)令和8年3月に契約手続きを進める中で、契約担当部署から、債務負担行為は限度額と期間の双方を規定するもので、期間を超えた契約はできないとの指摘がありました。

(5)指摘を受け、債務負担の期間の見直しが必要と判断しました。

5 原因と再発防止策

 今回の原因は、5か年にわたる異例の期間に対し、設計担当部署における債務負担行為に係る確認不足、認識不足が生じたものです。
 債務負担行為をシステム上確実に確認できるように、履行期間が複数年にわたる契約の伺いには予算書の写し(債務負担行為)を添付するなどの仕組を構築します。設計遅延により発注時期に変更が生じた場合、債務負担行為の期間等を確認し補正予算を計上するなど、予算管理を徹底します。

  • 債務負担行為とは
     予算は単一年度で完結するのが原則ですが、1つの事業や事務が単年度で終了せずに後の年度においても支出をしなければならない場合には、あらかじめ後の年度の債務を約束することを予算で決めておくことが必要で、これを債務負担行為といい、後年度に負担する金額及び期間を定めます。


お問い合わせ先

川崎市上下水道局水道部水道管理課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3145

ファクス: 044-200-3943

メールアドレス: 80kkanri@city.kawasaki.jp

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