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全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています!

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  • 更新日:
天井用住宅用火災警報器
壁掛け用住宅用火災警報器

住宅火災による死者が急増していたことを背景として、平成16年6月に消防法の一部が改正され、平成18年6月1日から全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられることとなりました。既存住宅については、各都市の条例により一定の猶予期間を設けておりましたが、平成23年6月1日から全国全ての市町村で義務化されています。

全国の住宅火災による死者は毎年1,000人に迫り、そのうち約6割が逃げ遅れによるものです。また、年齢別では65歳以上の方が約6割を占めています。

住宅用火災警報器は火災の早期発見に大変有効であり、逃げ遅れによる死者を防ぐ切り札とも言えるものです。設置されていない方は早急に設置していただきますようお願いいたします。

1 住宅用火災警報器って何?

火災による煙又は熱を感知して警報音を鳴らし、居住者に火災を早期に知らせる機器です。
これらの機器は、次のように分類されます。

感知方式

  • 煙感知式:煙を感知して警報音を鳴らすタイプ
  • 熱感知式:熱を感知して警報音を鳴らすタイプ

鳴動方式

  • 単体鳴動型:感知した感知器だけが鳴動するタイプ
  • 連動型:連動して住居内の全ての感知器が鳴動するタイプ

電源方式

  • AC電源タイプ:家庭用コンセントから電源をとるタイプ(配線工事が必要です。)
  • 電池式:簡単に取り付けられるよう配線がないタイプ(市販されている多くはこのタイプです。)

設置方法

  • 壁設置:壁の上部にピンやネジで取り付けます。
  • 天井設置:天井にピンやネジで取り付けます。

市販されている多くは、壁にも天井にも取り付けられます。

その他

  • 住宅用火災警報器に接続し、光や振動で火災を知らせる付属製品もあります。

鳴動方式、電源方式及び設置方法については、いずれの方法、方式でも構いません。

天井設置タイプ

天井設置

壁掛けタイプ

壁掛け設置

2 設置義務化の時期

新築の住宅については平成18年6月1日から義務化されています。
すでに建てられている住宅(既存の住宅)については、5年間の猶予を設け平成23年6月1日から義務化されております。

設置されていない方は、早急に設置していただきますようお願いいたします。

3 届出・検査・点検・維持

届出、検査

設置するにあたり、消防署への届出等は必要ありません。また、ドライバー等で簡単に取り付けることができるため、資格等は一切必要ありません。(AC電源タイプなど、配線工事を伴うものに関しては電気工事士の資格が必要となります。)
消防職員が一般住宅へ設置の確認検査に行くことはありません。(普及率等の調査としてアンケートにお伺いすることはあります。)

業者(消防設備士など)による機器の点検は必要ございません。

点検

消防法で定める点検義務はありませんが、月に1度はご自身でテストボタンまたはひもを引いて、正常に機能するか確認しましょう。
自動試験機能がついている機器で、異常ランプが性能の異常を知らせている場合は、機器を交換しましょう。

維持管理

 ホコリが付くと火災を感知しにくくなるため、汚れが目立ったら乾いた布でふき取ってください。その他、メンテナンスの方法や、故障が考えられるような場合は取扱説明書を御確認ください。

煙霧式の殺虫剤を使用する場合は、警報が鳴る場合がありますので、一時的に警報器を取り外すか、ビニール袋で覆ってください。その際は、火災予防に万全を期すとともに、殺虫剤使用後は速やかに元の状態に戻してください。

4 設置場所(位置)と機種

住宅用火災警報器設置場所イラスト

川崎市火災予防条例で定められている設置場所は寝室・台所・階段の上部(上階に寝室がある場合)・廊下(7m2以上の部屋が5以上あり、かつその階に住宅用火災警報器がない場合)になります。

全ての場所に煙式を設置します。煙感知式の住宅火災警報器を設置して、火災以外の煙を感知してしまう場合(主に台所)には、熱感知式の住宅用火災警報器を設置してもかまいません。

全ての寝室台所に設置が必要になります。

条件により階段廊下にも設置が必要になります。

川崎市の設置例

5 交換

交換時期

住宅用火災警報器の寿命は、概ね10年とされています。

次のような場合には、電池切れや本体の経年劣化が考えられます。

  • 点検したら作動しなかった。
  • 電池切れを知らせる音声が鳴った。
  • 異常を知らせるランプが点灯した。

電池切れの場合であっても、電池の交換よりも新しい機器に交換することをお薦めします。

交換時期

いざという時に火災発生をいち早く周囲に知らせる機能を正常に発揮させるために、ご自宅の住宅用火災警報器が設置後10年経過していないか確認してみましょう。

付加価値のある住宅用火災警報器

火災の感知以外にも、さまざまな機能を併せ持った付加価値のある住宅用火災警報器や周辺機器がありますので、交換する際にはこちらもご検討ください。

連動型

連動型イラスト

一箇所で火災を感知すると、連動している家中全ての警報器が鳴ります。

屋外警報装置

住宅用火災警報器や中継装置が火災時に発する無線信号を受信して、屋外に火災警報を発する装置です。

補助警報装置

住宅用火災警報器に接続すると、音に加えて光の点滅や振動により、火災発生を知らせます。

火災以外の感知器付き

ガス漏れや不完全燃焼による一酸化炭素の発生を感知する機能を併せ持ったものです。

交換推奨時期が異なる場合があります。

6 購入できる場所・値段

購入できる場所・・・川崎市消防設備協同組合加盟店、大型スーパーやホームセンター、大型家電量販店など
機器の取り扱い・価格については、各販売店にお問い合わせください

検定マーク

購入の目安として検定マーク(消防法第21条の9第1項の規定に基づく検定合格の表示)が付いているもの

7 悪質な訪問販売に注意

住宅用火災警報器の悪質な訪問販売にご注意ください。
消防職員が販売することはありません。次の点にご注意ください!

  • 消防職員を名乗る。
  • 「すべての部屋に設置しなければならない。」、「今すぐ設置しなければ違反となる。」などと偽って販売する。
  • 購入を強引に進める。
  • 不適切な価格で販売する。

不審に感じたら、最寄の消防署又は消防局予防課予防係までご連絡ください。

万一、訪問販売で誤って購入された場合、住宅用火災警報器についてはクーリング・オフの対象になっています。

クーリング・オフ制度について

契約(購入)から一定期間(住宅用火災警報器の訪問販売については8日間)以内であれば、契約を解除することができ、代金を支払う必要がなくなり、また、支払った場合でも全額変換してもらえる制度です。

詳しくは、川崎市消費者行政センターまでお問い合わせください。

川崎市消費者行政センター

044-200-3030
受付時間:平日午前9時00分~午後0時00分、午後1時00分~午後4時00分 土日祝休み

8 設置の効果

総務省消防庁において、実際の住宅火災における被害状況を分析したところ、住宅用火災警報器が設置されている場合は、設置されていない場合に比べ、被害状況が概ね半減した結果外部リンクとなりました。

また、米国では、1970年代後半から、州法等で個人の住宅に住宅用火災警報器の設置の義務づけが行われ、普及が進み、死者の大幅低減が図られました。英国においても設置の義務づけが行われ、同様の成果が見られています。

住宅用火災警報器を設置することにより命を救われた例、大事に至らなかった全国の事例の一部を紹介します。
川崎市内においても、住宅用火災警報器の奏功事例が多数報告されています。

9 各種お問い合わせ先

住宅用火災警報器全般

川崎市消防局予防課内
川崎市住宅用火災警報器相談窓口 044-223-2705
 受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分 土日祝休み

臨港消防署予防課予防係 044-299-0119
 受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分 土日祝休み

川崎消防署予防課予防係 044-223-0119
 受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分 土日祝休み

幸消防署予防課予防係 044-511-0119
 受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分 土日祝休み

中原消防署予防課予防係 044-411-0119
 受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分 土日祝休み

高津消防署予防課予防係 044-811-0119
 受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分 土日祝休み

宮前消防署予防課予防係 044-852-0119
 受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分 土日祝休み

多摩消防署予防課予防係 044-933-0119
 受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分 土日祝休み

麻生消防署予防課予防係 044-951-0119
 受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分 土日祝休み

住宅用火災警報器全般

住宅用火災警報器相談室
一般財団法人消防設備安全センター内 0120-565-911
 受付時間:平日午前9時00分~午後5時00分 土日祝休み

住宅用火災警報器全般

住宅防火対策推進協議会(ホームページ外部リンク
メーカー相談窓口の案内(各メーカーのホームページには、機器の情報や購入などが掲載)

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部予防課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2705

ファクス: 044-223-2795

メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp

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