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設置した住宅用火災警報器の点検をしましょう!

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  • 更新日:

住宅用火災警報器の維持管理は大丈夫ですか?

住宅用火災警報器は、消防法の改正により、新築住宅については平成18年6月1日から、既存住宅については平成23年6月1日から、全ての住宅に対して設置と維持が義務となっています。

せっかく設置した住宅用火災警報器も、いざというときに正常に機能しなければ役に立ちません。火災が発生した場合に正しく作動するように、日頃から点検や掃除をして、維持管理に努めましょう。

点検と掃除

点検用のボタンを押す、またはひもを引いて、月に一度は作動確認を行いましょう。

自動試験機能により異常を知らせるランプが点灯した場合には、本体の交換をおすすめします。

警報器はホコリや汚れの付着により、感知しづらくなったり、誤作動してしまうことがありますので、こまめにふいて掃除をしましょう。

作動しない時は・・・

点検をしても作動しないときには、電池切れや本体の故障といった原因が考えられます。

いざという時に正常に機能させるために、電池や警報器本体の交換をおすすめします。

10年が目安

住警器交換

警報器の設置、維持が義務化してから、すぐに警報器を取り付けたお宅は、設置後10年が経過しています。

古い警報器は、電気部品の寿命や経年劣化により、火災を感知しなくなることがあります。

10年を目安に新しい警報器と交換することをおすすめします。

ご注意ください!

  • 警報器の点検や掃除、本体の交換は、高所での作業となりますので、ご家族と協力して転落、転倒によるケガをしないように十分注意しましょう。
  • 消防署では警報器の販売は行なっていません。消防署を名乗る悪質な訪問販売にご注意ください。

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部予防課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2703

ファクス: 044-223-2795

メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp

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