各種防火・防災管理講習説明
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消防法では、多数の人が利用する防火対象物の管理権原者は、防火管理者を選任し、防火管理に係る消防計画の作成など、「防火管理上必要な業務」を行わせなければならないとされています。
どの講習を受講するかは、防火対象物の用途、延べ面積、収容人員などによって決まります。

1 甲種防火管理新規講習及び乙種防火管理講習

防火管理者を必要とする建物(施設)

用途区分
- 特定防火対象物
劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある建物を「特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が30人以上のものが該当します。 - 非特定防火対象物
共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)の建物を「非特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が50人以上のものが該当します。 - 避難困難施設
火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(避難困難施設)がある建物は、建物全体の収容人員が10人以上のものが該当します。(平成21年4月1日より適用)
次の用途・規模により、甲種防火管理者又は乙種防火管理者が必要です。
用途 | 特定防火対象物 避難困難施設が入っている建物 | 特定防火対象物 左記以外 | 非特定防火対象物 | 特定防火対象物 (避難困難施設が入っている建物を除く) | 非特定防火対象物 |
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建物全体の延べ面積 | すべて | 300m2以上 | 500m2以上 | 300m2未満 | 500m2未満 |
建物全体の収容人員 | 10人以上 | 30人以上 | 50人以上 | 30人以上 | 50人以上 |
資格区分 | 甲種防火管理者 | 甲種防火管理者 | 甲種防火管理者 | 甲種又は乙種防火管理者 | 甲種又は乙種防火管理者 |
区分 | 甲種防火対象物 | 甲種防火対象物 | 甲種防火対象物 | 乙種防火対象物 | 乙種防火対象物 |
区分 | 甲種防火対象物のテナント | 甲種防火対象物のテナント | 甲種防火対象物のテナント | 甲種防火対象物のテナント | 甲種防火対象物のテナント | 甲種防火対象物のテナント | 乙種防火 対象物のテナント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テナント部分の用途 | 特定用途 避難困難施設 | 特定用途 左記以外 | 非特定 用途 | 特定用途 避難困難施設 | 特定用途 左記以外 | 非特定 用途 | 全て |
テナント部分 の収容人員 | 10人以上 | 30人以上 | 50人以上 | 10人未満 | 30人未満 | 50人未満 | 全て |
資格区分 | 甲種防火管理者 | 甲種防火管理者 | 甲種防火管理者 | 甲種又は乙種防火管理者 | 甲種又は乙種防火管理者 | 甲種又は乙種防火管理者 | 甲種又は乙種防火管理者 |

2 甲種防火管理再講習
建物全体の収容人員が300人以上の特定防火対象物(特定用途(1)に供される防火対象物)の防火管理者で防火管理講習を修了した防火管理者には、5年以内ごとに甲種防火管理再講習を受講することが義務付けられています。
ただし、特定用途(1)で30人未満、非特定用途(2)で50人未満のテナントの防火管理者は除きます。
(1) 政令別表第1(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項
(2) 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項~(15)項、(16)項ロ、(17)項
東海地震、東南海・南海地震や首都直下地震の発生が迫っている状況を踏まえ、消防法の一部を改正する法律が平成19年6月22日に公布されました。
このことにより、下記のような一定の大規模・高層の建築物について、自衛消防組織の設置と防災管理者の選任及び火災以外の災害に対応した消防計画の作成を義務づけられることとなりました。

3 防災管理新規講習
防災管理新規講習は、防災管理者の資格を取得するための講習です。

防災管理者を必要とする建物(施設)
(1)消防法施行令別表第一に掲げる下表の対象用途に供される防火対象物で、同表右欄の規模の要件のいずれかに該当するもの
対象用途
(1項)劇場等
(2項)風俗営業店舗等
(3項)飲食店等
(4項)百貨店等
(5項イ)ホテル等
(6項)病院・社会福祉施設等
(7項)学校等
(8項)図書館・博物館等
(9項)公衆浴場等
(10項)車両の停車場等
(11項)神社・寺院等
(12項)工場等
(13項イ)駐車場等
(15項)その他の事業所等
(17項)文化財である建築物
規模
(A)階数が11階以上の防火対象物
延べ面積1万m2以上
(B)階数が5階以上10階以下の防火対象物
延べ面積2万m2以上
(C)階数が4階以下の防火対象物
延べ面積5万m2以上
(2)前(1)に掲げる対象用途に供される部分が存する複合用途防火対象物(16項)で、いずれかに該当するもの
ただし、階数については、(1)の用途に供する部分のうち最も高い部分の階数で、面積については、(1)の対象用途に供される部分の床面積の合計で、それぞれ判断する
対象用途に供する部分の全部又は一部が… | 対象用途に供する部分の床面積の合計が… |
---|---|
(a)11階以上の階にある防火対象物 | 延べ面積1万m2以上 |
(b)5階以上10階以下の階にある防火対象物 | 延べ面積2万m2以上 |
(c)4階以下の階にある防火対象物 | 延べ面積5万m2以上 |

(例)
(3)延べ面積1,000m2以上の地下街(16の2項)

4 防災管理再講習
上記防災管理が必要な防火対象物の防災管理者で、防災管理新規講習を受講した防災管理者は、5年以内ごとに防災管理再講習を受講することが義務付けられています。

5 甲種防火防災管理新規講習
甲種防火管理者の資格と防災管理者の資格を同時に取得するための講習で、上記1甲種防火管理新規講習と3防災管理新規講習とを併せて実施する講習です。

6 甲種防火防災管理再講習
防災管理者として選任されている方が受ける講習で、上記2甲種防火管理再講習と4防災管理再講習を併せて実施する講習です。
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部予防課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2705
ファクス: 044-223-2795
メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp
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