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指定催しについて

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指定催しについて

 屋外における催し等で、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを指定催しとして指定し、指定催しを主催する者に対して、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務の計画の作成等を義務付けるため、川崎市火災予防条例の一部が改正され、新たに第57条の3及び第57条の4が追加されたものです。

消防長が別に定める要件

 市内において、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗以上の催しとして計画されているもの

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部予防課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2707

ファクス: 044-223-2795

メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp

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