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急速充電設備の基準の改正について

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急速充電設備の基準の改正について

令和5年10月1日から、川崎市火災予防条例が改正され、電気自動車等で使用する急速充電設備の基準が変わりました。改正点につきましては次の新旧対照表を御確認ください。

改正理由

条例に規定する急速充電設備の基準を定める省令(対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令)の一部が改正されたためです。

改正内容

主な改正内容につきましては次の改正概要を御確認ください。

お問合せ先

急速充電設備を設置する際は、最寄り消防署まで御相談ください。

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部予防課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2703

ファクス: 044-223-2795

メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp

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