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屋内消火栓設備及び自動火災報知設備に関する基準の改正について

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屋内消火栓設備及び自動火災報知設備に関する基準の改正について

 令和6年4月1日から、川崎市火災予防条例が改正され、屋内消火栓設備及び自動火災報知設備に関する基準が変わりました。
 改正箇所につきましては次の新旧対照表を御確認ください。

改正理由

建築基準法の一部改正

 カーボンニュートラルの実現に向けた建築物分野における取組として、建築物への木材利用の促進に資する規制の合理化を図るため、主要構造部(※1)のうち、特定主要構造部(※2)のみを耐火構造等とする建築物の建築が可能となり、防火上他と区画された範囲内については、部分的な木造化が可能となりました。

部分的な木造化の例

※1 主要構造部とは、建築物の壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。

※2 特定主要構造部とは、主要構造部のうち、防火上及び避難上支障がない部分以外の部分をいう。

消防法施行令の一部改正

 消防法施行令では、消防用設備等の設置義務の対象となる防火対象物について、その主要構造部が耐火構造等である場合には、消防用設備等の技術基準の一部を緩和する規定を設けています。建築基準法の一部改正により、特定主要構造部のみを耐火構造等とする建築物の建築が可能となりましたが、これらの建築物についても、主要構造部全てを耐火構造等とする建築物と同様に、消防用設備等の技術基準の一部が緩和されるよう規定の整備が行われました。

改正概要

 建築基準法及び消防法施行令の一部改正に伴い、川崎市火災予防条例の屋内消火栓設備及び自動火災報知設備の設置に関する基準において、主要構造部を耐火構造等とした防火対象物について当該基準の緩和を規定しているところ、特定主要構造部を耐火構造等とした防火対象物についても同様に緩和することとするため、規定の整備を行いました。

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部予防課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2712

ファクス: 044-223-2795

メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp

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