少量危険物・指定可燃物の各種届出について
- 公開日:
- 更新日:

少量危険物・指定可燃物の各種届出について
指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び条例で定める数量の5倍以上の指定可燃物(指定可燃物のうち、再生資源燃料、可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては、条例で定める数量以上)を貯蔵又は取り扱う場合は、その旨を届ける必要があります。
必要書類
(1)少量危険物等の貯蔵又は取扱届(または、少量危険物等の変更届出書)
(2)少量危険物・指定可燃物構造明細書
(3)事業所案内図
(4)事業所内全体配置図
(5)届出対象物の周囲状況図及び詳細図(すでに届出されているところを明示)
(6)機器配置図 (平面と立面)
(7)工程概要図及び説明
(8)建築物、工作物の構造図(平面と立面)
(9)消火設備配置図及び仕様書
(10)電気設備関係図書
(11)排水関係図
(12)危険物取扱機器構造図(タンク等の図面及び防油堤図面)
少量危険物等の貯蔵又は取扱届
少量危険物等の変更届出書(臨港消防署用:川崎市臨港消防署以外では使用できません)
少量危険物・指定可燃物 構造設備明細書

オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市火災予防規則第20条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。