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少量危険物・指定可燃物の各種届出について

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少量危険物・指定可燃物の各種届出について

 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び条例で定める数量の5倍以上の指定可燃物(指定可燃物のうち、再生資源燃料、可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては、条例で定める数量以上)を貯蔵又は取り扱う場合は、その旨を届ける必要があります。

必要書類

(1)少量危険物等の貯蔵又は取扱届(または、少量危険物等の変更届出書)

(2)少量危険物・指定可燃物構造明細書

(3)事業所案内図

(4)事業所内全体配置図

(5)届出対象物の周囲状況図及び詳細図(すでに届出されているところを明示)

(6)機器配置図 (平面と立面)

(7)工程概要図及び説明

(8)建築物、工作物の構造図(平面と立面)

(9)消火設備配置図及び仕様書

(10)電気設備関係図書

(11)排水関係図

(12)危険物取扱機器構造図(タンク等の図面及び防油堤図面)

オンライン手続

少量危険物等の廃止届(臨港消防署)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市火災予防規則第20条

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