川崎市人事委員会について
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人事委員会の紹介
人事委員会とは
川崎市では地方公務員法(昭和25年法律第 261号)第7条第1項の規定に基づき、条例で人事委員会を置いています。
人事委員会は、中立的かつ専門的な人事機関として任命権者の任命権の行使をチェックする機能を有しています。
委員の顔ぶれ
人事委員会は3人の委員をもって組織され、市議会の同意を得て、市長が委員を選任しています。
委員長 瀧峠 雅介(たきとうげ まさすけ)
- 任期
1期 令和3年10月15日~令和7年10月14日
(委員長選任 令和5年10月18日) - 備考
元 総合企画局長
元 川崎臨港倉庫埠頭株式会社代表取締役会長
委員 畑 裕士(はた ゆうじ)
- 任期
1期 令和4年10月15日~令和8年10月14日
(職務代理者指定 令和5年10月18日) - 備考
弁護士
委員 加藤 浩輝(かとう ひろき)
- 任期
1期 令和5年10月15日~令和9年10月14日 - 備考
元 味の素株式会社川崎事業所次長兼経理・管財グループ長
ゼビオコーポレート株式会社リスクマネジメント室兼コーポレート室顧問
東京簡易裁判所民事調停委員
人事委員会の権限
人事委員会の権限は、その性質により行政的権限、準立法的権限及び準司法的権限の3つに分類することができます。
それぞれの権限のうち、主なものは次のとおりです。
行政的権限
- 人事行政に関する調査及び研究
- 職員に関する条例の制定又は改廃に関し、市議会及び市長への意見申出
- 人事行政の運営に関する任命権者への勧告
- 職員からの苦情相談
- 競争試験又は選考の実施
- 任用候補者名簿の確定
- 給料表に関し、市議会及び市長に対する報告及び勧告
- 職員団体の登録、登録の効力停止及び取消し
- 労働基準監督機関としての職権行使
準立法的権限
- 人事委員会規則の制定
準司法的権限
- 勤務条件に関する措置要求の審査
- 不利益処分についての審査請求の審査
- 公立学校の学校医等の公務災害補償の審査請求
お問い合わせ先
川崎市人事委員会事務局 調査課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3342
ファクス: 044-222-6449
メールアドレス: 94tyosa@city.kawasaki.jp
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