人事委員会の主な業務
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職員の給与に関する報告及び勧告
公務員は、民間企業の従業員と異なり、争議権や団体交渉権など憲法で保障された労働基本権が一部制約されています。
そのため、民間企業における労使交渉を通じた賃金改定に代わるものとして、人事院が国会及び内閣に対して、都道府県及び政令指定都市等の人事委員会が議会及び首長に対して、公務員の給与について報告及び勧告を行うことになっています。
公務員の給与改定は、民間企業の従業員の給与水準に合わせること(民間準拠)を原則としているため、人事院並びに都道府県及び政令指定都市等の人事委員会は、毎年、民間企業に勤務する従業員に支払われる給与等の調査を行っています。この調査により、民間の4月分給与を把握し、公務員の4月分の給与と精密に比較し、民間給与と公務員給与との較差(かくさ)に基づいて勧告を行っています。
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職員等に関する条例の制定又は改廃に関する意見の申出
人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、議会及び市長に意見を申し出ることができます。
また、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について定める条例案が議会に提出された場合、議会は、人事委員会の意見を聞かなければならないとされています。
職員の採用試験及び昇任選考等
職員の採用試験や昇任選考等を行っています。
昇任選考の詳細は、人事行政の運営等の状況「2 人事委員会の業務の状況」をご覧ください。
公平審査関係
地方公務員法第46条の規定により、職員は、給与、勤務時間等の勤務条件について、人事委員会に対して、当局により行政上の措置が執られるよう要求することができます。また、地方公務員法第49条の2の規定により、職員は、任命権者から懲戒処分等その意に反する不利益な処分を受けたときは、人事委員会に対して審査請求をすることができます。
人事委員会では、これらの要求・請求があった場合の審査を行っています。また、これに関連するものとして、職員からの任用、給与等の勤務条件や人事管理等について、苦情相談を行っています。
公平審査事案の対応状況
労働基準監督機関としての職権行使
地方公務員にも原則として労働基準法及び労働安全衛生法が適用されます。地方公務員法第58条第5項の規定に基づき、労働基準法別表第1の第12号に掲げる事業及び官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、人事委員会が労働基準監督機関としての職権を行使しています。
労働基準法別表第1の事業所区分
職員団体の登録等
職員団体は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第27号)で定めるところにより、正副2通の申請書に理事その他の役員の氏名等を記載し、それぞれに規約を添付して、人事委員会に登録を申請することができます。人事委員会ではこの申請があった場合の登録等の事務を行っています。
職員団体の登録状況
人事委員会規則等の制定
地方公務員法第8条第5項の規定に基づき、人事委員会は、独立した行政機関として自ら法規(人事委員会規則)を定立する権限を有しており、人事委員会の権限の行使の基準や法律や条例などの実施に関し、人事委員会規則を制定しています。
その他
全国人事委員会連合会及び大都市人事委員会連絡協議会への参加
全国人事委員会連合会(都道府県、指定都市及び特別区等の人事委員会で構成)や大都市人事委員会連絡協議会(指定都市、東京都及び特別区の人事委員会で構成)に参加し、人事行政制度に関する研究、調査、資料収集及び情報交換等を行っています。
公務災害補償の審査請求
市立学校(川崎市立看護大学を除く。)の学校医、学校歯科医師及び学校薬剤師の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、人事委員会に対して審査請求をすることができます。
この審査請求があった場合、人事委員会は、これを審査して裁定を行います。
退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議
職員の退職手当管理機関は、退職した職員に、退職手当の支給制限等の処分(川崎市職員退職手当支給条例第15条第1項第3号若しくは第2項、第16条第1項、第17条第1項又は第18条第1項から第5項までの規定によるもの)を行おうとするときは、人事委員会に意見を聴かなければならないとされています。
人事委員会は、意見を求められたときは、退職手当の支給制限等の処分について調査審議し、退職手当管理機関に意見を述べます。
退職管理に係る働きかけ規制違反に関する監視
職員は、営利企業等に再就職した元職員から違法な働きかけを受けた場合には、人事委員会にその旨を届け出なければならないとされています。
この届出があった場合には、人事委員会は、任命権者に対し、必要に応じて調査や調査の経過報告を求めます。
お問い合わせ先
川崎市人事委員会事務局 調査課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3342
ファクス: 044-222-6449
メールアドレス: 94tyosa@city.kawasaki.jp
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