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農地所有適格法人報告書等の提出について

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  • 更新日:

ページ内目次

農地所有適格法人

農地所有適格法人については、農地法第6条第1項の規定により、毎年、事業年度終了後3か月以内に事業の状況等を農業委員会へ報告することとされています。

報告書については次のファイルをご利用ください。

農地所有適格法人報告書(様式例第5号の1)

報告書の添付書類

報告書には、次の書類を添付してください。

(1)定款の写し(最新の状態のもの)

(2)組合員名簿又は株主名簿の写し

(3)報告事業年度の損益計算書(農業売上額が分かるもの)

(4)(変更がある場合)役員名簿

(5)(変更がある場合)法人の登記事項証明書

(6)その他参考となるべき書類

提出方法

書類の提出は、メール、郵送及び窓口のほか、「オンライン手続きかわさき(e-KAWASAKI)」もご利用いただけます。

注)e-KAWASAKIのご利用にあたっては、あらかじめ利用者登録が必要です。

オンライン手続 | 農地法第6条に基づく農地所有適格法人の報告外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:農地法第6条第1項

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

農地所有適格法人以外の法人等

農地所有適格法人以外の法人等については、農地法第6条の2第1項の規定により、毎年、事業年度終了後3か月以内に事業の状況等を農業委員会へ報告することとされています。

報告書については次のファイルをご利用ください。

農地等の利用状況報告書

報告書の添付書類

報告書には、次の書類を添付してください。

(1)定款又は寄附行為の写し(最新の状態のもの)

(2)その他参考となるべき書類

提出方法

書類の提出は、メール、郵送及び窓口にてお受けいたします。

お問い合わせ先

川崎市農業委員会農業委員会事務局

住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7セレサ梶ヶ谷ビル2階 (川崎市都市農業振興センター農地課内)

電話: 044-860-2461

ファクス: 044-860-2464

メールアドレス: 28nouti@city.kawasaki.jp

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