交通バリアフリー基本構想
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- 平成12年に施行された「交通バリアフリー法(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律)」では、公共交通機関の旅客施設及び車両等の構造及び設備を改善することと、旅客施設を中心とした一定の地区における道路、駅前広場、通路その他の施設の整備を推進することで、すべての人々の公共交通機関を利用した移動の利便性や安全性の向上を図ることとしています。
- 同法では、特定旅客施設の基準である「乗降客5,000人以上」を満たす旅客施設には、移動円滑化のための事業に関する基本的事項について、市町村が基本構想を定めることとしていますが、川崎市では市内53駅1フェリーターミナル中、45駅が該当します。
- このように多くの駅が該当する中で、これら全ての駅及び駅周辺地区について、同法の目標年次である平成22年(2010)までに基本構想を策定することは、実現性が低いため、重点整備地区として指定する地区の選定基準を定め、この基準で選定した地区について基本構想を策定し、順次バリアフリー化に取り組むものとしました。
- その結果、基本構想を作成する重点整備地区は、平成14年度が「川崎駅周辺地区」及び「溝口駅周辺地区」、平成15年度が「武蔵小杉駅周辺地区」を対象とし、市内4番目の重点整備地区として、平成16年度に「新百合ケ丘駅周辺地区」が選定されました。
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