自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
概要
車検の切れている自動車(251CC以上の自動二輪も含む)を車検場に持っていくなど、公道を臨時的に走らせるために必要な許可を受けるための制度です。
サービス内容
自動車(251CC以上の自動二輪も含む)が道路を運行するには、登録・検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けていることが必要です。仮ナンバーは、登録・検査を受けるための運輸支局等までの回送などで、自動車が臨時に道路を運行するために貸出をしているものです。
貸出の対象となる目的
貸出の対象は、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を、次のような目的で運行させる場合になります。
- 新規登録や継続検査等のために、運輸支局等へ運行する場合
- 販売を業とする者が販売等の目的で回送をする場合
- 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために、運輸支局等に運行する場合等
注意:保有・展示・撮影等が目的である場合には貸出はできません。
貸出期間
目的や経路により個別に判断し、必要最小限度の期間(最長で5日間以内)の貸出となります。
目的地別の貸出期間
関 東 1~3日
北海道 1~5日
東 北 1~4日
中 部 1~3日
近 畿 1~4日
中 国 1~4日
四 国 1~4日
九 州 1~5日
申請の受付期間
申請の受付は仮ナンバーの使用日の当日もしくは前日です。ただし、使用日の前日が区役所の閉庁日の場合等には、その前日の開庁日の受付となります。
(例:月曜日から使用→土・日が閉庁日のため金曜日から受付)
注意:申請書には運行期間・目的・運行経路等の記載していただきますので、事前に車検場の予約等、計画を立ててからの申請をお願いいたします。また、仮ナンバーの使用は1回限りで、許可を受けた車両・期間・経路以外には利用できませんのでご注意ください。
返却期間
運行許可期限の満了の日から5日以内に、臨時運行許可番号標(ナンバープレート)と臨時運行許可証(仮ナンバー貸出時に発行)をご返却いただきます。
注意:期日までに返却しない場合、道路運送車両法第35条第6号に違反した者として、同第108条により、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
備考
許可を受けることができるのは、目的地までの最短距離において、申請した区が出発地・経由地・目的地のどれかに該当する場合のみとなります。
根拠となる法令等
道路運送車両法
道路運送車両法施行規則
自動車損害賠償保障法
代理の可否/補足説明
可
- 使者(申請に来た人)の本人確認をします。
届出に必要なもの
- 自動車損害賠償責任保険証明書
注意:原本のみ可・コピー不可
仮ナンバー使用期間中有効なものに限る
自賠責保険の契約期間の終期が最終日の正午までとなっている場合には、契約 期間最終日については許可できませんのでご注意ください。 - 自動車を確認するための書類(どれか1つご用ください。)
自動車検査証
登録識別情報等通知書
譲渡証明書
自動車通関証明書
自動車予備検査証
完成検査終了証
自動車検査証返納証明書
自動車登録番号標領置証明書、等の自動車の同一性を確認できる書類
注意:コピー可
- 申請者(申請に来た人)の本人確認ができるもの(自動車運転免許証等の顔写真付きの物をご用意ください。)
手数料・利用料・料金等有無/説明
有料
1件につき750円
問合せ先
川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
大師支所区民センター 044-271-0130 (支所総合案内)
田島支所区民センター 044-322-1960 (支所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)
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