認可保育所等の利用者負担額(保育料)
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お知らせ
保育料は毎月、原則当月末日を納期限としています。(末日が、土日・祝日の場合は、金融機関の翌営業日となります。)
保育料の納付は、原則として口座振替をお願いしております。お申し込みについてはWeb上での手続きが可能です。
詳細は下記の「2 認可保育所等の利用者負担額(保育料)の納入方法」を御確認ください。
制度内容
1 認可保育所等の利用者負担額(保育料)など
(1)幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化により3歳児から5歳児までの保育料は無料となりました。
なお、これまで3歳児から5歳児までの保育料(公定価格)に含まれていた副食費は主食費に加え、各施設で実費徴収します。詳しくは、各施設に御確認ください。副食費の金額(月額)は、国から示されている4,500円を市のガイドラインとして定めています。
また、延長保育料や主食代等の各施設が実費徴収する諸費用については無償化の対象外となります。
(2)利用者負担額(保育料)
0歳児から2歳児までのお子さんについては、毎月の保育料は世帯の市民税所得割(※)の合計額に基づき算定します。(配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除等の適用はありません。)
令和5年度の保育料は、4月から8月までは令和4年度市民税額により保育料階層を決定し、9月以降は令和5年度市民税額により保育料階層を決定します。
なお、本市を含む政令指定都市において、県費負担教職員の給与事務の移譲に伴う税源移譲により、市民税所得割の税率が6%から8%に変更となっています。該当される方の保育料の算定にあたっては、市民税所得割を従前の6%相当に換算の上、決定します。下の欄にある利用者負担額(保育料)金額表を参考としてください。
病気などにより、登園できない場合も、月のうち1日でも在籍していれば保育料(月額)がかかりますので、ご承知おきください。
また、転居等により月途中で退所する場合は、保育料は日割り計算となります。
(※)算定対象期間に海外に在住等であった方は、市民税額を推定計算することがあります。
(3)その他の費用
保育所やクラス年齢等により、給食費(主食費、副食費)、教材費、行事費などの費用が別途かかります。
利用者負担額(保育料)のお知らせ
2 認可保育所等の利用者負担額(保育料)の納入方法
認可保育所の保育料の納入方法については、口座振替による方法と納入通知書による方法の2通りがありますが、本市では、特別な事情がある場合を除き、原則、口座振替による納付をお願いしています。
お手続きはWeb口座振替受付サービスをご利用ください。その他、各区役所児童家庭課(各地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当)又は各保育所(市内に限る)で配布している口座振替納付(自動払込)依頼書でもお手続き可能ですが、ご希望の金融機関に直接ご提出いただく必要があります。
Web口座振替のお願い
口座振替手続きが完了した方には、「口座振替開始のお知らせ」が届きます。そのお知らせが届くまでは、「納入通知書・領収書」によるお支払いをお願いします。
※ 納入義務者と口座名義人は別の方でも問題ございません。
なお、口座振替により引落させていただきました保育料金額は、「口座振替済通知書」に記載し、毎年2回保護者の皆様あてに配布させていただきます。
・発行時期
★ 4月~ 9月分(上半期分)の口座振替保育料 → 10月に発行
★10月~ 3月分(下半期分)の口座振替保育料 → 4月に発行
※認定こども園、小規模保育、家庭的保育、事業所内保育等については、施設等の定める方法で、期日までに納入してください。
口座振替が可能な金融機関 (市内に支店があり、本市と提携している金融機関)
みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、横浜銀行、神奈川銀行、東日本銀行、静岡中央銀行、みずほ信託銀行、横浜信用金庫、川崎信用金庫、さわやか信用金庫、芝信用金庫、城南信用金庫、世田谷信用金庫、中央労働金庫、セレサ川崎農業協同組合、群馬銀行、ゆうちょ銀行
※みずほ信託銀行はWeb口座振替受付の対象外です。
関連記事
- Web口座振替受付サービス申込みページ外部リンク
※このサービスは、ヤマトシステム開発(株)及び金融機関等の提供するセキュリティに保護された外部サイトを利用します。
- 利用者負担額(保育料)のモバイルレジ及びモバイルレジクレジットでの納付について
保育料の支払い(納付書払いの方)について、モバイルレジ及びモバイルレジクレジットでの納付ができます。詳細については、リンク先をご確認ください。
3 保育料が未納の場合の対応について
保育料は、保育所を運営するための費用にあてられる大切なものです。
保育料を納入期限までにお納めいただけない場合には、法令の規定により、給料・預貯金など財産の差押処分を受ける場合があります。
なお、川崎市の保育料徴収においては、原則、生計の中心者(世帯内で最も収入の高い保護者)を納入義務者とみなし、納付に関する通知や滞納処分等も納入義務者あてに行っています。
4 認可保育所等の保育料の変更・減免について
結婚や離婚などにより世帯の所得に変更があった場合や所得税の修正申告を行った場合などは、保育料が変更となりますので、必ず各区役所児童家庭課(各地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当)に申し出てください(現年度分の保育料に限ります)。
また、災害や解雇などにより不測の支出や著しい所得の減少(ともに前年の3割以上)があり、保育料の納入が困難となった場合には、保育料が減免されることがありますので、各区役所児童家庭課(各地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当)までお問い合わせください。
5 きょうだい入所による保育料軽減について
同一世帯において、小学校就学前のお子さんが下表の対象施設・事業を同時に利用される場合に、きょうだい減免が適用されます。利用児童のうち、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料としています(幼児教育・保育の無償化により保育料が無料となっているお子さんについても、人数の計算には含めます)。なお、減免を受けるためには、在園証明書等の提出が必要な場合があります。
きょうだい減免の対象施設・事業 | 書類提出 |
---|---|
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、幼稚園 | 不要 |
特別支援学校幼稚部、企業主導型保育事業の通常保育、児童心理治療施設、 児童発達支援及び医療型児童発達支援 | 必要 |
提出書類(きょうだい入所による保育料軽減)
6 低所得・多子世帯の経済的負担の軽減について
低所得・多子世帯の経済的負担の軽減として、下記の(1)、(2)のとおり利用者負担額(保育料)軽減措置が実施されております。
軽減措置の概要
「要保護世帯」とは、次の世帯のことをいいます。
ア ひとり親世帯
イ 身体障害者手帳の交付を受けている者(ただし特定施設等に入所している場合を除く。)がいる世帯
ウ 療育手帳の交付を受けている者(ただし特定施設等に入所している場合を除く。)がいる世帯
エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(ただし特定施設等に入所している場合を除く。)がいる世帯
オ 特別児童扶養手当の支給対象児童(ただし特定施設等に入所している場合を除く。)がいる世帯
カ 障害基礎年金の受給者(ただし特定施設等に入所している場合を除く。)がいる世帯
(2)世帯の市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯の場合、保育料の算定に当たって第何子かを決定する際の算定対象児童の年齢制限がなくなります(通常は保育所等に同時に在籍している児童の中で、第何子かを判定しています。)。
※ただし、父母の収入が生活保護水準以下の場合において、同居している祖父母の市区町村民税額を算定に含むことでその合計額が基準額を超える場合には、本特例措置は適用されません。
届出について
(1)について、イ~カの世帯の場合、減額措置を受けるためには、保護者の方が各区役所児童家庭課、各地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当に別途届出を行っていただく必要があります。
また、(2)について、別住所地に居住していても生計を一にしている兄姉(例えば遠隔地の学校に在籍しているためその地域に居住し、保護者からの仕送りにより生活している兄姉)がいる場合には、保護者が各区役所児童家庭課、各地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当に別途届出を行っていただくことにより、減額措置を行うことができます。
つきましては、対象となる方は届出書及び必要書類を、お住まいの地区を所管する区役所児童家庭課、健康福祉ステーション児童家庭サービス担当にご提出ください。
届出に必要な書類
- 要保護世帯の届出書
- 対象者の障害の種別や等級が確認できる手帳の写し、または年金証書の写し
別住所地に居住していて生計を一にしている兄姉がいる世帯の場合
- 生計を一にする別居の兄姉がいる世帯であることの届出書
- 対象者の学生証の写し、または生計を一にすることがわかる書類(仕送りの通帳の写し等)
届出場所
お住まいの地区の区役所児童家庭課、健康福祉ステーション児童家庭サービス担当
減額措置の適用時期
平成30年4月分保育料から適用します。
(1)のアに該当する世帯の場合は、ひとり親世帯となり、その旨を区役所児童家庭課・健康福祉ステーション児童家庭サービス担当に届け出た月の翌月分の保育料から適用します(ひとり親世帯となり、その旨を区役所児童家庭課・健康福祉ステーション児童家庭サービス担当に届け出たのが平成30年3月以前の場合は、平成30年4月分保育料から適用しています。)。
また、(1)のイ~カに該当する世帯の場合は、同一世帯の障害をお持ちの方が手帳の交付を受けた月の翌月分(交付を受けた日が月の初日の場合は、その月分)の保育料から適用します(手帳の交付が平成30年3月以前の場合は、平成30年4月分保育料から適用します。)。
その他
届出後も世帯状況を確認させていただくため、再度届出書等をご提出いただく場合があります。
個別の保育料額に関する問い合わせ先
- 川崎区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-201-3219
- 大師地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当
電話 044-271-0150 - 田島地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当
電話 044-322-1999 - 幸区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-556-6688
- 中原区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-744-3263
- 高津区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-861-3250
- 宮前区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-856-3258
- 多摩区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-935-3297
- 麻生区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-965-5158
制度や徴収に関する問い合わせ先
こども未来局 保育・幼児教育部 保育対策課 電話 044-200-3727
お問い合わせ先
川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育対策課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3727
ファクス: 044-200-1518
メールアドレス: 45taisak@city.kawasaki.jp
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