保育所等の利用における多子世帯支援の拡充について
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(令和6年3月25日更新)
利用者負担額のきょうだい減免に関する申立書を公開しました
(令和6年2月9日更新)
保育料のきょうだい減免について掲載内容を更新しました
保育所等の利用における多子世帯支援の拡充について
本市では、子育てに関わる負担が大きいと見られる多子世帯が安心して出産・子育てができるよう、保育所等を利用しやすい環境の構築に向けて、利用調整基準の見直しと保育料のきょうだい減免の拡充を実施します。
保育料のきょうだい減免の拡充について
認可保育所等の保育料のきょうだい減免について、保護者と生計が同一のお子さんが2人以上いる場合、きょうだいの年齢、利用施設等に関わらず、第2子を半額、第3子以降を無料とすることとし、令和6年4月から制度の拡充を実施します。
◎きょうだい減免の対象
・認可保育所等(公立保育所、認可保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育))を利用するお子さんの保育料が対象です。
・市内在住者(市外保育所等利用者を含む)が対象です。
・延長保育料や主食代等の各施設が実費徴収する諸費用は対象となりません。
◎19歳以上のお子さんや別居のお子さんがいる場合
・19歳以上のお子さんや、別居しているお子さん(寄宿舎等にお住まいのお子さん)がいる場合、次の必要書類をご提出いただくことで、きょうだい減免対象となる場合があります。
・該当の世帯については、毎年、手続きが必要となります。
○必要書類
・利用者負担額のきょうだい減免に関する申立書
・生計が同一であることが分かる資料(別居しているお子さんがいる場合)
※別途、状況の確認や資料の追加提出を依頼する場合があります。
申立書(様式)
事項 |
提出書類 |
ア 健康保険等の被扶養者になっている場合 |
健康保険被保険者証等の写し(マイナンバー、保険者番号及び記号・番号等はマスキング(黒塗り)してください。) |
イ 定期的に送金がある場合 |
預金通帳、振込明細書又は現金書留封筒等の写し |
ウ その他、ア・イに準ずる場合 |
その事実を証する書類 |
○申立書等の提出方法
お住まいの区の区役所・地区健康福祉ステーションに提出 又は
オンライン手続かわさき「認可保育所等の保育料のきょうだい減免に関する申立書提出フォーム」外部リンクから提出してください。
※受付期間外は非公開のため、ページが表示されません。
「認可保育所等の保育料のきょうだい減免に関する申立書提出フォーム」二次元コード
申立受付期間は、「認可保育所等の保育料のきょうだい減免の拡充について」のお知らせをご確認ください。
認可保育所等の保育料のきょうだい減免の拡充について
◎その他
川崎認定保育園の保育料や一時保育事業、年度限定型保育事業の利用料についても、認可保育所等の保育料と同様に、保護者と生計が同一のお子さんが2人以上いる場合、きょうだいの年齢、利用施設等に関わらず多子軽減制度を適用することとし、令和6年度から制度を拡充する予定です。
多子世帯支援に関する制度拡充につきましては、令和6年第1回川崎市議会の議決をもって決定・実施となります。
詳細は各事業のホームページをご覧ください。
利用調整基準の見直しについて
きょうだいが同一園に入所できる機会の拡充を図るため、新たに「川崎市保育所等の利用調整実施要綱」を改正し、令和6年4月1日以降に保育所等の利用を希望する申込み子どもの利用調整から適用します。
改正内容
別表第2「同ランク内での調整指数表」の項目「世帯状況」の細目に、「(7)既にきょうだいが在園している場合又はきょうだいが同時申請の場合で、同一施設・事業の利用を希望する世帯」を指数7点として新設します。
※別表第3「同ランク同指数となった場合の調整項目表」の項目「既にきょうだいが在園している場合又はきょうだいが同時申請の場合で、同一施設・事業の利用を希望する世帯(重複して適用することができる。)」は廃止します。
関連ページ
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- 報道発表資料
「保育所等の利用における多子世帯支援の拡充に向けた取組について(案)」に関するパブリックコメント手続の実施結果について
お問い合わせ先
川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育対策課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3727
ファクス: 044-200-1518
メールアドレス: 45taisak@city.kawasaki.jp
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