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保育所等の利用における多子世帯支援の拡充について
保育所等の利用における多子世帯支援の拡充について
本市では、子育てに関わる負担が大きいと見られる多子世帯が安心して出産・子育てができるよう、保育所等を利用しやすい環境の構築に向けて、利用調整基準の見直しと保育料のきょうだい減免の拡充を実施します。
利用調整基準の見直しについて
きょうだいが同一園に入所できる機会の拡充を図るため、新たに「川崎市保育所等の利用調整実施要綱」を改正し、令和6年4月1日以降に保育所等の利用を希望する申込み子どもの利用調整から適用します。
改正内容
別表第2「同ランク内での調整指数表」の項目「世帯状況」の細目に、「(7)既にきょうだいが在園している場合又はきょうだいが同時申請の場合で、同一施設・事業の利用を希望する世帯」を指数7点として新設します。
※別表第3「同ランク同指数となった場合の調整項目表」の項目「既にきょうだいが在園している場合又はきょうだいが同時申請の場合で、同一施設・事業の利用を希望する世帯(重複して適用することができる。)」は廃止します。


保育料のきょうだい減免の拡充について
保育所等の保育料のきょうだい減免について、きょうだいの年齢、利用施設・事業に関わらず、第2子を半額、第3子以降を無料とすることとし、令和6年4月から制度の拡充を実施します。



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- 報道発表資料
「保育所等の利用における多子世帯支援の拡充に向けた取組について(案)」に関するパブリックコメント手続の実施結果について
お問い合わせ先
川崎市 こども未来局保育・幼児教育部保育対策課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3727
ファクス:044-200-1518
メールアドレス:45taisak@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
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