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育児休業給付金の延長手続き変更に伴う、令和7年4月入所以降の保育所等利用申込手続きの見直しについて

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 令和7年4月の雇用保険法施行規則改正に伴い育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更されることを踏まえ、令和7年4月入所から、本市における保育所等利用申込手続きを見直します。

育児休業に関する同意書・申出書(令和7年4月入所から)

 育児休業中は保育を必要とする事由に該当しないため、保育所等の利用はできません。利用申込の際に、「入所できた場合は、入所月の末日まで(勤務先の都合等により、月初に復職しなければならない場合は、入所月の翌月1日まで)に復職すること」の同意書を提出していただきます。

 また、育児休業を取得されている方で、「保育所等に入所できない場合には育児休業の延長を許容できるため、優先順位を下げた利用調整となること」を了承される場合は、「育児休業に関する同意書・申出書」項目2の(2)にチェックをして、その他の申請書類と一緒に提出してください。

 ※利用調整にあたっての優先順位が下がりますが、希望園の定員に空きがある場合は、入所内定となります。また、申請年度内は同様の取扱いとなりますので、申出内容を変更する場合には、各月の申込締切日までにこの書類の再提出が必要となります。

利用申込書の写しについて

 ※ハローワークやお勤め先で育児休業給付金の支給期間延長手続きをする際に、「保育所等利用(変更)申込書兼児童台帳」の写し(両面)が必要となります(区役所の受付印は不要です。)。

 提出された書類の返却はできませんので、利用申込み前に御自身でコピーを取るなどの御対応をお願いします。申込み後に写しをお渡しする場合には、保有個人情報の開示請求手続き(有料)が必要となり、お渡しするまでに、通常2週間程度の期間を要します。