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「保育所等の利用調整実施要綱」の一部改正について

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  • 更新日:

利用調整基準等の見直しについて

令和9年4月入所に係る利用調整から、国が定める就労証明書の標準的様式を採用するにあたり、新たに利用調整基準等の見直しを行いました。

改正内容

1.別表第3「同ランク内同指数となった場合の調整項目表」の項目「就労実績(日数・時間)と連動した収入実績がある世帯」を廃止します。


要綱別表3「同ランク同指数となった場合の調整項目表」(抜粋)

2.「別表3においても同点となった場合の取扱い」における「所得状況のより低い世帯」の判定について、参照する年度の取扱いを変更します。

これまでは、育児休業の取得により所得が減少した場合に、育児休業取得前の所得に遡って判定していましたが、今後は育児休業の取得状況にかかわらず、入所年度の前年度における課税情報に基づく合計所得金額により判定します(令和9年度入所の場合、令和8年度の課税情報(令和7年1月~12月の合計所得金額)を確認します。)。

「別表3においても同点となった場合の取扱い」

パブリックコメント実施結果

お問い合わせ先

川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育対策課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3727

ファクス: 044-200-1518

メールアドレス: 45taisak@city.kawasaki.jp

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