作成担当者向け 就労証明書のよくある問合せ
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よくある記載方法の問合せと、その回答を掲載しています。なお、4月の入所を例にしています。
この他に、就労証明書の記載方法等も併せてご確認ください。
- 令和8年度入所用 就労証明書の記載方法等 (PDF形式, 212.74KB)
- 令和9年度入所用 就労証明書の記載方法等 (PDF形式, 566.49KB)
よくある問合せQ&A
就労先が会社の住所と異なる場合
A:実際の就労先を記載してください。
本人の就労先が一時的に変更になっている場合
A:現在の就労先を記載いただき、備考欄に4月時点の予定を記載してください。
休職中で復職後の勤務先等の詳細が不明な場合
A:雇用契約上の月の就労時間が変わらない場合で、実際の就労時間が月64時間以上になる場合は、現状の契約内容を記載いただいて差し支えありません。
雇用契約自体が変わる場合は、備考欄にその旨を記載し、就労時間等のうち変更になる内容を記載してください。
4月から雇用契約の内容が変更になる場合
A:備考欄に、4月から雇用契約変更予定として、就労時間等のうち4月以降に変更となる内容を記載してください。
派遣社員で4月以降の派遣先が決まっていない場合
A:派遣先が決まっていない場合でも、月の就労時間についての契約内容に変更がない場合は、その内容を記載してください。
育休復職のタイミングで育児短時間勤務を開始する場合
A:雇用契約上の月の就労時間が変わらない場合で、実際の就労時間が月64時間以上になる場合は、現状の契約内容を記載してください。
なお、「育児のための短時間勤務制度利用有無」欄にも記載をお願いします。
過去に育児のための短時間勤務制度を利用していた場合
A:過去の取得状況は記載する必要はありません。
就労実績がない場合
A:見込みの日数や金額を記載してください。
入所内定時育休短縮可否について
A:育児休業中に新規に保育所等入所を希望する場合、原則として入所月の翌月1日までに復職していただく必要があります。この項目が「否」となっていて、保護者の申告内容と異なる場合、個別に確認させていただくことがあります。
育休延長可否について
A:国の標準的様式を使用しているため項目がありますが、この選択が利用調整に影響することはありません。
解決しない場合の問合せ先
来年度4月入所の申請受付期間中は窓口が混雑しますので、コールセンターを設置し、保育所等利用の申請手続きに関するご質問などにお答えしています。就労証明書についても、こちらで対応しています。
- 保育所等入所案内コールセンター
期間:令和8年9月28日(月)~11月13日(金)※土曜、日曜、祝日を除く
時間:12:00~19:00
電話:044-200-0567
ファクス:044-200-0577
その他のご質問については、従業員の方がお住まいの区の区役所児童家庭課までお問い合わせください。
- 川崎区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-201-3219
- 幸区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-556-6688
- 中原区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-744-3263
- 高津区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-861-3250
- 宮前区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-856-3258
- 多摩区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-935-3297
- 麻生区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-965-5158
お問い合わせ先
川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育対策課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3727
ファクス: 044-200-1518
メールアドレス: 45taisak@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号190963

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