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浄化槽の使用上の注意事項

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  • 更新日:
  • 浄化槽の使用者は、環境省関係浄化槽法施行規則第1条「使用に関する準則」に定められた次の事項を遵守しましょう。

 

(使用に関する準則)

第1条 浄化槽法(以下「法」という。)第3条第3項の規定による浄化槽の使用に関する準則は、次のとおりとする。
 1 し尿を洗い流す水は、適正量とすること。
 2 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であって、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。
 3 法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたもの(以下「みなし浄化槽」という。)にあっては、雑排水を流入させないこと。
 4 浄化槽(みなし浄化槽を除く。第6条第2項において同じ。)にあっては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。
 5 電気設備を有する浄化槽にあっては、電源を切らないこと。
 6 浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。
 7 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。
 8 通気装置の開口部をふさがないこと。
 9 浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。

 

[参考]
1.浄化槽とは、し尿及び雑排水を併せて処理するもの(「合併処理浄化槽」とも言います)。
2.みなし浄化槽とは、し尿のみを処理するもの(「単独処理浄化槽」とも言います)。

お問い合わせ先

川崎市環境局生活環境部収集計画課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2585

ファクス: 044-200-3923

メールアドレス: 30syusyu@city.kawasaki.jp

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