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風しんの追加的対策ー風しん(第5期)予防接種ー

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  • 更新日:
風しんの追加的対策対象判定フローチャート
風しん抗体価 早見表はコチラ(PDF形式,26.07KB)


風しんの追加的対策について

※令和7年3月31日までに風しん抗体検査を行っていない方のクーポン申し込みは終了しました。

 予防接種の実施(令和7年3月31日までに抗体検査を行い抗体が十分でないとの結果が出た方のみ)は令和9年3月31日まで延長となりました。

 公的な風しんの予防接種を受ける機会がなかった昭和32年4月1日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、抗体保有率が他の世代に比べて低くなっているため、風しんの予防接種を受けられるよう、市区町村からクーポンを発行するものです。

 川崎市では、国が平成31(2019)年4月から特定の年齢の男性に対して風しんの追加的対策を実施する方針を示したことを受け、令和7年3月31日まで当該男性に対して風しんの抗体検査を実施し、抗体検査の結果「風しん抗体がない」人に対して予防接種を実施しました。

 さらに、令和6年度にMRワクチンの偏在等により予防接種を受けられなかった方の接種機会を確保するため、予防接種については令和9年3月31日まで期間を延長して実施することとなりました。

定期予防接種期間の延長について

令和6年度においてMRワクチンの供給が全国的に不安定な状況であったことに伴い、令和6年度中に接種を行えなかった方の接種の機会を確保するため、下記の対象者について、定期接種の期間が令和7年4月1日から令和9年3月31日まで延長されることになりました。

(令和7年3月31日までに抗体検査を実施し、抗体が十分でないとの結果が出た方のみとなります。)

対象者について
第5期
(昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性) 
令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しん抗体が不十分な者
(令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外)

接種に必要な持ち物

  • 令和6年度以前に実施した抗体が不十分である検査結果
  • お手元のクーポン券

    上記をお持ちいただくことで、接種を行うことができます。事前手続き等は不要です。

接種医療機関について

下記に掲載されている川崎市内の実施医療機関で接種を行ってください。なお、受診前に、定期接種を受けたい旨と、抗体検査で抗体が十分でないとの結果が出たことを医療機関に電話等で連絡をお願いします。

【※クーポン券の有効期限が令和9年3月31日までとなりました】

クーポンの有効期限が令和6(2024)年以前の年月で印字されていても、令和9年3月31日まで使用可能です。

対象者

 昭和37(1962)年4月2日から昭和54(1979)年4月1日までの間に生まれた川崎市民の男性で、令和7年3月31日までに風しん抗体検査を実施した結果、抗体が十分でないとの結果が出た方。

※国が上記生年月日の男性を対象とした理由

 平成30(2018)年7月以降、特に関東地方において風しんの患者数が増加しており、その患者の中心は30代から50代の男性となっています。その原因として、当該生年月日の男性がこれまで公的制度に基づく風しんの予防接種を受ける機会が一度もなく、また、他の世代や同年代の女性と比較して抗体保有率が低いことから、当該生年月日の男性が対象となりました。

実施期間

 令和9年3月31日まで

 クーポンに記載の有効期限を問わず、令和9年3月31日までクーポンを使用して予防接種を受けられます。

費用

 無料

実施医療機関

下記の川崎市内の実施機関でのみ使用が可能です。

※医療機関によって、予防接種を実施する曜日や時間帯が決まっている場合があったり、対象となる方に制限があったりする場合があり得ます。

 受診前に、クーポン券を利用しての定期接種を希望していること、風しん抗体検査を令和7年3月31日までに実施して抗体が十分でないとの結果が出たことを医療機関へ電話等により連絡をお願いします。

川崎市内の実施機関一覧

風しんクーポンの申し込み

予防接種を受ける際は必ずクーポン券が必要となります。クーポン券を紛失してしまった方、新しく川崎市に転入された方は、「オンライン手続きかわさき(e-KAWASAKI)」を利用し、発行申請を行ってください(事前に利用者登録が必要です)。申請から発行までは通常10日前後かかります。

また、転入された方は、転入前の市区町村で発行されたクーポン券は使用できません。また、川崎市で発行したクーポンは川崎市内の上記実施機関でのみ使用できます。

オンライン手続 | 【風しん追加的対策】クーポン券発行申請フォーム外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

川崎市から転出された方

 川崎市から転出された対象者の方で、風しん予防接種を希望される方は、転出先の市区町村が発行するクーポン券が必要です。転出後、川崎市が発行したクーポン券は使用できなくなりますのでご注意ください。

 転出後にクーポン券の発行を希望する場合には、転出先の市区町村にお問合わせください。

問合せ先

川崎市予防接種コールセンター
電話 044-200-0142
ファクス 044-200-1065
受付日時:午前8時30分から午後5時15分まで
月曜日から金曜日(祝日、年末年始除く)

 

川崎市内の医療機関の方へ

令和7年3月31日までに実施した抗体検査・予防接種の御請求について

1 委託料について

(1) MRワクチンを使用する場合    11,000円(税込)

(2) 風しん単味ワクチンを使用する場合  7,557円(税込)   

※   MRワクチンの偏在等が生じた場合、やむを得ず風しん単味ワクチン(乾燥弱毒生風しんワクチン)を使用することができます。

※   上記の額は、川崎市民に接種を行う場合の価格です。他市町村の住民に接種する場合の委託料については、当該市町村の保健所に御確認ください。

2 クーポン及び請求書等の送付先について

川崎市役所健康福祉局保健医療政策部予防接種担当に送付してください。その際、請求書については、次の様式をお使いください。

令和7年4月1日以降に実施した予防接種の請求書等について

川崎市民で、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、抗体が十分でないとの結果が出た方のみ、令和9年3月31日までクーポンを使用して予防接種を実施することができます。

請求書は、上記の様式にて下記あて送付いただきますようお願いします。

また、令和7年4月以降の接種について御請求をいただく場合、初回時に川崎市と新たに風しんの追加的対策について契約を締結していただく必要があります。契約書送付の依頼は下記の通り、川崎市役所健康福祉局保健医療政策部予防接種担当までお電話でお願いします。

〈請求書の送付先〉

【川崎市に住民票の所在がある方】

〒210-8577

川崎市川崎区宮本町1番地

川崎市役所健康福祉局保健医療政策部予防接種担当

【川崎市に住民票の所在がない方】

住民票所在地の各市町村に送付してください。


〈契約書送付のご依頼について〉

川崎市役所健康福祉局保健医療政策部予防接種担当まで電話(044-200-2440)でご依頼ください。後日、契約書2部をお送りしますので、記入・捺印の上、御返送願います。

※契約書の準備に時間を要することから、発送までしばらくお待ちいただきますようお願いいたします。

※当初、医療機関様に様式をダウンロードいただいた上で川崎市へ送付いただくようお願いしておりましたが、医療機関様からの送付を一度で行っていただけるよう、市からお送りする方法に変更させていただきました。

 有効期限が切れたクーポン券は、令和7(2025)年2月まで使用できるよう期限が延長されていますが、発行した市区町村によって延長されたクーポン券の券面に記載されている委託料と、実際の委託料が異なる場合があります。延長期間や委託料の詳細は、発行元の市区町村にお問い合わせください。

 各市区町村の窓口は厚生労働省ウェブサイト外部リンクの「風しん抗体検査・予防接 種の実施自治体一覧」から確認できます。

お問い合わせ先

健康福祉局保健医療政策部予防接種担当
郵便番号:210-8577
住所:川崎市川崎区宮本町1
電話番号:044-200-2440
FAX:044-200-3928
メールアドレス:40vaccine@city.kawasaki.jp

健康福祉局保健医療政策部感染症対策課
郵便番号:210-8577
住所:川崎市川崎区宮本町1
電話番号:044-200-2343
FAX:044-200-3928
メールアドレス:40kansen@city.kawasaki.jp

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