民間建築物吹付けアスベスト対策事業(補助金制度)
民間建築物吹付けアスベスト対策事業(補助金制度) の申請については、来庁せずに手続きができるよう郵送による申請を受け付けています。本ページの下段にある「補助金申請ガイド」を参照の上、必要書類を建築指導課あて(本ページの最下段に送付先を記載しています)ご郵送ください。
川崎市民間建築物吹付けアスベスト対策事業(補助金制度)
民間建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、その生命及び身体の保護を図るため、建築物の所有者等が行う吹付けアスベスト含有調査及びアスベスト除去等(除去、封じ込め又は囲い込みの工事)の事業を支援します。


(出典:建設副産物リサイクル広報推進会議)
1 補助対象建築物
(1)アスベスト含有調査
アスベストを含有しているおそれのある吹付けられた建材を有する、民間建築物が対象となります。
(2)アスベスト除去等
アスベストを含有している露出して吹付けられた建材を有する、多数の者が利用する民間建築物(多数の者が共同で利用する部分に限る(付属する電気室、機械室等を含む。)。)で、引き続き利用するもの。
※アスベスト含有調査、アスベスト除去等共に、大規模な事業者が所有権等の権利を有するものは対象となりません。また、アスベスト除去等においては、戸建て住宅、マンションの住戸専有部分、解体予定の建築物などは対象となりません。
2 交付対象事業
(1)アスベスト含有調査
アスベストが含有しているおそれのある吹付け建材について行う調査で、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省・告示第1号)第2条第2項又は第3項に規定する資格者(以下「特定建築物石綿含有建材調査者等」と言う。)による調査に基づき実施するもの(下請け業者、分析機関に資格者が所属している場合も対象となります。)
建築物石綿含有建材調査者講習(一般財団法人日本環境衛生センターホームページ)外部リンク
講習修了者の情報が記載されています。
(2)アスベスト除去等
除去等作業の計画の策定等を特定建築物石綿含有建材調査者等が行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実施するもの
3 補助内容
(1)アスベスト含有調査
アスベストを含有しているおそれのある吹付けられた建材の、アスベスト含有調査に要する費用(消費税を除く)の全額を補助します。ただし、補助金額は1か所調査の場合15万円、複数か所調査の場合25万円が上限額です。
(2)アスベスト除去等
アスベストを含有している露出して吹き付けられた建材の、アスベスト除去等に要する費用(消費税を除く)の2/3を補助します。ただし、補助金額は300万円が上限額です。
4 事前相談
補助を受けるためには、その建築物が補助対象建築物としての条件を満足しているかの確認をする必要があるため、「事前相談票」を記入し、添付書類とあわせて申込み窓口までお持ち頂くかご郵送ください。
添付ファイル
5 補助金交付申請等に必要な書類について
補助金申請ガイドでご確認ください。
実施申請ガイド
(1)要綱、取扱基準等
制度要綱・取扱基準等
様式等のダウンロード
補助金交付申請書(アスベスト含有調査)(第1号様式)(DOC形式, 56.50KB)
補助金交付申請書(アスベスト除去等)(第2号様式)(DOC形式, 58.50KB)
着手事前届(第4号様式)(DOC形式, 53.00KB)
変更承認申請書(第5号様式)(DOC形式, 45.50KB)
完了期日変更報告書(第7号様式)(DOC形式, 44.00KB)
中止(又は廃止)承認申請書(第8号様式)(DOC形式, 44.50KB)
完了実績報告書(第10号様式)(DOC形式, 61.50KB)
補助金交付請求書(第12号様式)(DOC形式, 50.50KB)
宣誓書(第14号様式)(DOC形式, 37.00KB)
入札(見積り)が行えないことに係る理由書(第15号様式)(XLSX形式, 19.67KB)
発注実績報告書(第16号様式)(XLSX形式, 25.49KB)
6 除去等の際に必要な届出[アスベスト含有調査の際には届出の必要はありません]
アスベストが使用されている建築物等に対して工事等を行う場合は、補助を受けても受けなくても、工事の事前事後に飛散防止措置等の対応や、各関係法令や市の指針等に基づく協議、届出手続きなどが必要となります。詳細は次の問合せ窓口にご連絡ください。
協議内容 | 問い合わせ窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
アスベストが使用されている建物の解体工事に関すること(大気汚染防止法・石綿障害予防規則等) | 環境局環境対策部 環境対策推進課 | 044-200-2526 |
飛散性アスベスト廃棄物の処理に関すること | 環境局生活環境部 廃棄物指導課 | 044-200-2581 |
アスベストが使用されている建物の解体等工事に関すること(労働安全衛生法・石綿障害予防規則) | 川崎南労働基準監督署 (川崎区・幸区) | 044-244-1271 |
アスベストが使用されている建物の解体等工事に関すること(労働安全衛生法・石綿障害予防規則) | 川崎北労働基準監督署 (上記以外) | 044-820-3181 |
一定規模以上の建築物の解体工事に関すること (建設リサイクル法) | まちづくり局指導部 建築管理課 | 044-200-3088 |
7 制度についてよくある質問
[質問1] アスベストなら全て補助対象になりますか?
飛散のおそれの高い建築材料である「吹付けアスベスト」及び「アスベスト含有吹付けロックウール」が対象となります。
[質問2] どんな人が補助を受けられますか?
補助の交付対象は建築物の所有者、区分所有者の団体又は管理者に限ります。分譲マンション等の区分所有建物の場合は、管理組合の決議書等をもって申請していただきます。
また、大規模な事業者が所有する建築物又は国、地方公共団体、独立行政法人等が所有する建築物は補助対象外となります。
[質問3] アスベスト含有調査及びアスベスト除去等を行った後でも補助金交付申請はできますか?
補助金交付決定を受ける前に、アスベスト含有調査、アスベスト除去等又はその契約を行ったものは、補助金を交付できません。
[質問4] アスベスト含有調査を行わないで、最初からアスベスト除去等の補助金交付申請をすることは可能ですか?
アスベスト含有の範囲等を確認し、要件適合の判断を行うため、アスベスト含有調査結果が必要となります。したがって、申請予定がある場合、アスベスト含有調査から行って頂きます。
また、過去にアスベスト含有調査を行っている建築物であれば、アスベスト含有調査に川崎市の補助制度を利用していない場合においても、アスベスト除去等の申請時に、アスベスト含有調査結果報告書を添付して頂ければ、補助対象建築物となります。

オンライン手続
- 吹付けアスベスト補助金申請【事前相談】外部リンク
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市民間建築物吹付アスベスト対策事業補助制度要綱第6条第5項
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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市民間建築物吹付アスベスト対策事業補助制度要綱第6条第1項
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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市民間建築物吹付アスベスト対策事業補助制度要綱第6条第6項
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根拠となる条例・規則・要綱等:民間建築物吹付アスベスト対策事業補助制度要綱第7条
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根拠となる条例・規則・要綱等:民間建築物吹付アスベスト対策事業補助制度要綱第8条
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根拠となる条例・規則・要綱等:民間建築物吹付アスベスト対策事業補助制度要綱第9条
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お問い合わせ先
川崎市 まちづくり局指導部建築指導課 建築安全担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2757
ファクス:044-200-0984
メールアドレス:50kesido@city.kawasaki.jp

