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吹付けアスベスト補助金制度

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 吹付けアスベスト補助金制度の申請については、来庁せずに手続きができるよう、郵送による申請を受付けています。「補助金申請ガイド」を参照の上、必要書類を建築指導課宛てにご郵送ください。(送付先は、本ページの最下段に記載しています。)

 

 相談等で来庁される方は、建築指導課の窓口が令和6年(2024年)1月22日(月)より、本庁舎18階へ移転します。詳細は以下のリンク先をご確認ください。

 https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000156830.html

 移転後に来庁される際は、本庁舎18階のフロア中央にある窓口案内発券システムにて、「組織で呼び出す」→「建築指導課」を選択し、発券されたチケットに表示されている窓口番号の近くでお待ちください。

民間建築物吹付けアスベスト対策事業について

 民間建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、その生命及び身体の保護を図るため、建築物の所有者等が行う吹付けアスベスト含有調査及びアスベスト除去等(除去、封じ込め又は囲い込みの工事)の事業に要する費用の一部を補助します。※解体予定の建築物は対象となりません。

アスベストの画像

(出典:建設副産物リサイクル広報推進会議)

アスベストの画像

1 対象建築物

(1)アスベスト含有調査

 アスベスト含有吹付け材が施工されているおそれのある民間建築物で、以下の要件を満たすものが対象となります。

1.平成18年9月30日以前に建築確認を得て着工されたもの。

2.吹付けアスベスト等が露出して施工されているもの。(ただし、天井内等であっても、点検口や通気口があり、空気の出入りがある場合は対象となります。)

3.引き続き利用されるもの。※解体予定の建築物は対象となりません。

4.大規模な事業者が所有権等の権利を有しないもの。(資本金の額又は出資の総額が3億円以下、又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人が所有する建築物が対象となります。)

5.アスベスト含有調査・除去等に関し、この要綱以外の補助金を受けていないこと。

6.敷地内において、この要綱に基づく補助金を受けていないこと。

(2)アスベスト除去等

 露出して吹付けられたアスベスト含有建材の除去等で、上記1~6に加え、以下の要件を満たすものが対象となります。

7.多数の者が利用する建築物(共同で利用する部分に限る。ただし、附属する電気室、機械室等は含まれます。)※戸建て住宅、マンションの住戸専有部分は対象となりません。

8.建築基準法等に明らかに違反していないこと。

2 対象要件

(1)アスベスト含有調査

1.調査者
特定建築物石綿含有建材調査者又は建築物石綿含有建材調査者であること。(資格者が下請け業者に所属している場合も対象となります。)

建築物石綿含有建材調査者講習(一般財団法人日本環境衛生センターホームページ)外部リンク

講習修了者の情報が記載されています。

2.調査方法
JISに規定された分析法による分析であること。(JIS A 1481-1又は1481-2でアスベスト含有を判断し、必要に応じてJIS A 1481-3で含有量を分析してください。)

3.分析機関
作業環境測定法に基づく作業環境測定機関であること。

4.分析実施者
作業環境測定法に基づく作業環境測定士であること。

(2)アスベスト除去等

1.計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実施するもの。(資格者が下請け業者に所属している場合も対象となります。)

2.関係法令等(「3.除去等の際に必要な手続き」を参照ください。)に従い、適切に施工されるもの。※着手事前届・完了実績報告書にて、関係法令等の届出書等の写しを提出いただきます。

3 除去等の際に必要な手続き

 建築物におけるアスベスト含有吹付け材の除去作業等には、工事の事前事後に飛散防止措置等の対応や、関係法令や市の指針等に基づく協議、届出手続きなどが必要となります。詳細は次の問合せ窓口にご連絡ください。

手続きの詳細
協議内容問い合わせ窓口電話番号
アスベストが使用されている建物の解体工事に関すること(大気汚染防止法・石綿障害予防規則等)環境局環境対策部
環境対策推進課
044-200-2526
飛散性アスベスト廃棄物の処理に関すること
環境局生活環境部
廃棄物指導課
044-200-2581
アスベストが使用されている建物の解体等工事に関すること(労働安全衛生法・石綿障害予防規則)川崎南労働基準監督署
(川崎区・幸区)
044-244-1271
アスベストが使用されている建物の解体等工事に関すること(労働安全衛生法・石綿障害予防規則)川崎北労働基準監督署
(上記以外)
044-820-3181
一定規模以上の建築物の解体工事に関すること
(建設リサイクル法)
まちづくり局指導部
建築管理課
044-200-3088

4 補助金額

(1)アスベスト含有調査

 アスベスト含有調査に要する費用(消費税を除く)の10/10を補助します。ただし、調査箇所が1か所調査の場合は15万円、複数か所の場合(増築等で建築年が異なる場合のみ対象となります。)は25万円が上限額となります。

(2)アスベスト除去等

 アスベスト除去等に要する費用(消費税を除く)の2/3を補助します。ただし、300万円が上限額となります。

5 事前相談

 補助金交付の要件を満足しているかの確認をする必要があるため、申請前に「事前相談票」に必要事項を記入し、下記の添付書類と併せて窓口又は郵送にてご提出ください。
 1.案内図
 2.配置図
 3.平面図(吹付け材施工範囲を表示)
 4.現況写真(建物外観及び吹付け材の施工部分)
 5.従業員数又は資本金等が確認できる書類(法人の履歴事項全部証明書等の写し)

以下、アスベスト除去等の場合のみご提出ください。
 6.分析調査結果報告書
 7.検査済証の写し又は明らかに建築基準法違反でないことを確認できる書類

6 補助金申請等に必要な書類

7 制度についてよくある質問

[質問1] アスベストなら全て補助対象になりますか?

 飛散のおそれの高い建築材料である「吹付けアスベスト」及び「アスベスト含有吹付けロックウール」が対象となります。

[質問2] どんな人が補助を受けられますか?

 補助の交付対象は建築物の所有者、区分所有者の団体又は管理者に限ります。分譲マンション等の区分所有建物の場合は、管理組合の決議書等をもって申請していただきます。
 また、大規模な事業者が所有する建築物又は国、地方公共団体、独立行政法人等が所有する建築物は補助対象外となります。

[質問3] アスベスト含有調査及びアスベスト除去等を行った後でも補助金交付申請はできますか?

 補助金交付決定を受ける前に、アスベスト含有調査、アスベスト除去等又はその契約を行ったものは、補助金を交付できません。

[質問4] アスベスト含有調査を行わないで、最初からアスベスト除去等の補助金交付申請をすることは可能ですか?

 アスベスト含有の範囲等を確認し、要件適合の判断を行うため、アスベスト含有調査結果が必要となります。したがって、申請予定がある場合、アスベスト含有調査から行って頂きます。
 また、過去にアスベスト含有調査を行っている建築物であれば、アスベスト含有調査に川崎市の補助制度を利用していない場合においても、アスベスト除去等の申請時に、アスベスト含有調査結果報告書を添付して頂ければ、補助対象建築物となります。

オンライン手続

吹付けアスベスト補助金申請【事前相談】外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市民間建築物吹付アスベスト対策事業補助制度要綱第6条第5項

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オンライン手続

吹付けアスベスト補助金申請【申請(含有調査)】外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市民間建築物吹付アスベスト対策事業補助制度要綱第6条第1項

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吹付けアスベスト補助金申請【申請(除去等)】外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市民間建築物吹付アスベスト対策事業補助制度要綱第6条第1項

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吹付けアスベスト補助金申請(着手事前届)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市民間建築物吹付アスベスト対策事業補助制度要綱第6条第6項

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吹付けアスベスト補助金申請(完了実績報告)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:民間建築物吹付アスベスト対策事業補助制度要綱第10条第1項

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吹付けアスベスト補助金申請(変更承認申請)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:民間建築物吹付アスベスト対策事業補助制度要綱第7条

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オンライン手続

吹付けアスベスト補助金申請(完了期日変更)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:民間建築物吹付アスベスト対策事業補助制度要綱第8条

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吹付けアスベスト補助金申請(中止又は廃止申請)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:民間建築物吹付アスベスト対策事業補助制度要綱第9条

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お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築指導課建築安全担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2757

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kesido@city.kawasaki.jp

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