中原市民館の使用料について
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中原市民館の使用料について(令和5年4月1日から)
教育文化会館、市民館、有馬・野川生涯学習支援施設(アリーノ)の使用料を、令和5年4月1日から改定しました。
中原市民館使用料について(令和5年4月1日以降の申し込み分から令和7年3月31日までの利用分に適用)
中原市民館使用料(令和5年4月1日以降の申し込み分から令和7年3月31日までの利用分に適用)(PDF形式, 199.95KB)別ウィンドウで開く
令和5年4月1日以降の申込から令和7年3月31日までの利用分に適用される中原市民館使用料の一覧表です。 インボイス制度対応とするため、消費税率及び消費税額の記載をしております。川崎市(一般会計)のインボイス発行事業者登録番号は、T7-0000-2014-1305です。令和7年4月1日以降の利用分については、利用料金は指定管理者なかはらフューチャーデザインパートナーズが徴収していますのでご質問等は直接市民館窓口にお問い合わせください。