中原市民館の使用料について
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中原市民館の使用料について(令和5年4月1日から)
教育文化会館、市民館、有馬・野川生涯学習支援施設(アリーノ)の使用料を、令和5年4月1日から改定しました。
中原市民館使用料について(令和5年4月1日以降の申し込み分から適用)
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令和5年4月1日以降の申込から適用される中原市民館使用料の一覧表です。 インボイス制度対応とするため、消費税率及び消費税額の記載をしております。川崎市(一般会計)のインボイス発行事業者登録番号は、T7-0000-2014-1305です。
お問い合わせ先
川崎市中原区役所まちづくり推進部生涯学習支援課(中原市民館)
住所: 〒211-0004 川崎市中原区新丸子東3-1100-12
電話: 044-433-7773
ファクス: 044-430-0132
メールアドレス: 88nakasi@city.kawasaki.jp
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