中原市民館の使用料について
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中原市民館の使用料について(令和5年4月1日から)
教育文化会館、市民館、有馬・野川生涯学習支援施設(アリーノ)の使用料を、令和5年4月1日から改定しました。
中原市民館使用料について(令和5年4月1日以降の申し込み分から適用)
中原市民館使用料(令和5年4月1日以降の申し込み分から適用)(PDF形式, 199.95KB)別ウィンドウで開く
令和5年4月1日以降の申込から適用される中原市民館使用料の一覧表です。 インボイス制度対応とするため、消費税率及び消費税額の記載をしております。川崎市(一般会計)のインボイス発行事業者登録番号は、T7-0000-2014-1305です。