マイナンバーカードの受け取りは、申請者ご本人です。
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マイナンバーカードを受け取る際は、必ずご本人がお越しください。
申請者ご本人が15歳未満の方、及び成年被後見人である場合も、ご本人と一緒に法定代理人(親権者等)がお越しいただくこととなります。
必要な持ち物
●ご本人(15歳以上)が受け取りにお越しになる場合に必要な持ち物
1 受け取りはがき(個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書)
2 本人確認書類(原本に限る。コピー不可)下表参照
A 1点で確認するもの(写真付きに限る)
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、身体障害者手帳
など
B 2点で確認するもの
健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、小児医療証、介護保険保険者証
など
3 通知カード(お手元にない方は、交付窓口でお申し出ください。)
4 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
5 以前のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※紛失によるマイナンバーカードの再交付、及び以前のマイナンバーカードをお持ちでもお忘れになった場合には、発行手数料(カード800円、電子証明書200円)が必要になります。
●15歳未満の方及び成年被後見人の方のマイナンバーカードを受け取るために必要な持ち物
上記1、3~5のものに加え、次のものをお持ちください。
6 ご本人(15歳未満の方、成年被後見人の方)の本人確認書類(上記2参照)
7 法定代理人(親権者等)の本人確認書類(上記2参照)
8 戸籍謄本または登記事項証明書
※15歳未満のマイナンバーカードを受け取りする法定代理人(親権者等)が、ご本人と同一世帯の方でかつ住民票で親子の確認ができる場合は、戸籍謄本(外国人の方は続柄を証する書類)は不要です。
なお、マイナンバーカードの申請者ご本人が、病気、身体の障害などやむを得ない理由の場合は、委任された代理人や法定代理人により、本人がお越しになることが困難であることを証明する書類及び代理人・本人の本人確認書類各2点(それぞれ1点は写真付きの公的身分証明書)をお持ちいただいて代理人の方にお渡しできる場合もありますが、お仕事や学校の多忙、ということでは、やむを得ない理由には該当しません。
このことについて本市ホームページにおいては.やむを得ない理由に該当することを証明する書類として「診断書」「本人の障害者手帳」「施設に入所している事実を証明する書類」「会社からの長期出張していること」「長期に渡航していることを証明する書類」が掲載されております。
これらのものはあくまで「例」ということであり、「これら以外のものは受け入れない」「これらのものがあれば必ず代理人でも交付できる」、という趣旨で掲載されているものではないのですが、これらのことを「やむを得ない理由」の見極め基準としたうえで、後はそれぞれのお客様の個々の状況を伺って判断させて頂いております。
従いまして、状況を伺ったうえで、やむを得ない理由と判断できない場合には、ご本人にお越しいただくようにご案内させて頂いておりますので、ご了承のほど、お願いします。
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