納税猶予の特例適用の農地等該当証明書について
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申請方法
生産緑地地区又は市街化調整区域内の農地の相続(贈与)に関する、「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」の発行は、まちづくり局都市計画課窓口(川崎市役所本庁舎19階)またはオンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクから申請ください。
申請に必要なもの
(1)証明願 ※必須
証明願に必要事項を記入の上、御提出ください。
様式は下記添付ファイルからダウンロードできるほか、都市農業振興センター(高津区梶ヶ谷2-1-7セレサ梶ヶ谷ビル2階)及びまちづくり局都市計画課(川崎市役所本庁舎19階)で配布しています。
※令和4年11月に様式を改定しましたので、こちらの新しい様式をご利用ください。
添付ファイル
- 証明願の記入方法について(PDF形式, 246.99KB)別ウィンドウで開く
- 証明願様式(PDF形式)(PDF形式, 76.43KB)別ウィンドウで開く
※証明願は両面印刷にて御利用ください。
- 証明願様式(Word形式)(DOC形式, 57.00KB)
※証明願は両面印刷にて御利用ください。
(2) 「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」の写し ※必須
農業委員会が発行する証明書の写しです。
(3)手数料 ※必須
1件につき300円
(4)登記事項証明書の写し
市街化調整区域内の農地について申請するときや、生産緑地(特定生産緑地含む)指定後に登記の内容を変更(分筆・合筆含む)した場合のみ必要になります。
(5)公図の写し
市街化調整区域内の農地について申請するときや、生産緑地(特定生産緑地含む)指定後に分筆または合筆をした場合のみ必要になります。
(6)求積図
市街化調整区域内の一筆のうち一部のみ申請する場合や、生産緑地(特定生産緑地含む)内の一筆のうち指定面積の一部のみ申請する場合には提出が必要となります。
※「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」に添付されている場合は、提出不要です。
(7).課税台帳の写し(名寄せ)
市街化調整区域内の申請のみ必要となります。「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」の申請の際に農業委員会事務局へ提出したものの写しで結構です。
受付方法
(1)[窓口申請]まちづくり局計画部都市計画課(川崎区宮本町1番地 川崎市役所本庁舎19階)
(2)[オンライン申請]オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンク
受付時間
(1)[窓口申請]8時30分~17時15分(平日12時~13時及び土曜日、日曜日、祝日、年末年始などの閉庁日を除く)
(2)[オンライン申請]24時間(土曜日、日曜日、祝日、年末年始などの閉庁日を含む)
※なお、申請当日に証明書の受け取りを希望する場合は、16時までに申請してください。(窓口申請の場合)
申請の流れ
(1)「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」の取得
農業委員会が発行する証明書です。都市農業振興センターにて手続きを行ってください。申請の受付は、毎月21日に締め切り、翌月10日の農業委員会総会の議決後に交付しております。税の申告期限にご注意ください。
※詳細についてはこちらのリンク先を御覧ください。
(2)都市計画課へ事前連絡(必須)
都市計画課への申請前に御連絡いただき、必要書類の確認や日程調整を行うことで、手続きがスムーズになります。
※都市計画課への申請が税の申告期限から3週間以内になる場合は必ず御連絡ください。
(3)必要書類の提出
都市計画課窓口またはオンライン申請フォームから必要書類を御提出ください。
(4)書類審査
審査に掛かる時間は、閉庁日を除きおおむね3日間です。ただし、繰り返し分筆・合筆をしている場合や、市街化調整区域内の申請の場合は、審査に1週間以上掛かる場合もございます。お急ぎの場合は早めに電話等でご相談ください。
(5)手数料の支払い
1件当たり300円をお支払ください。手数料受領後、速やかに公印押印を致します。
※窓口での領収書発行、公印押印には1時間程度お時間が掛かります。
※領収書は相続人名義で発行致します。
(6)証明書の受渡し
証明書ができ次第、お渡し致します。
オンライン手続
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局計画部都市計画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2711
ファクス: 044-200-3969
メールアドレス: 50tosike@city.kawasaki.jp
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