投票日当日の投票所での投票方法
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あなたの住むまちの学校、地域の施設などが投票所になります。
あらかじめ送られてくる「投票所入場整理券」で、投票所を確認しましょう。
「投票所入場整理券」に記載されている投票所にいきます。(投票所がわからないときは、お住まいの区の選挙管理委員会へお問い合せください。)

投票所入場整理券封筒

投票所入場整理券(表)

投票所入場整理券(裏)

1 まず、投票所へ
投票所の中には、お連れになった18歳未満の子供や常時介護が必要な方は、その介護する人(付添人、看護人など)と一緒に入場することもできます。


2 選挙人名簿に名前が載っているかを確認(名簿対照係)
「投票所入場整理券」を渡し、選挙人名簿に載っているかどうかの確認を受けてください。「投票所入場整理券」がお手元にない場合には、投票所に用意している「(臨時)入場整理券」にお名前等を御記入いただき、係員にお渡しください。
確認が済みましたら、係員が「投票所入場整理券」を返却しますので、お受け取りください。

名簿対照係での流れ



3 投票用紙を受け取る(投票用紙交付係)
投票用紙交付係に「投票所入場整理券」を提示し、投票用紙を受け取って投票記載台へ向かってください。なお、最後の投票用紙交付係で「投票所入場整理券」は回収します。
目が不自由な方は、点字で投票することができます。投票にあたっては点字投票用紙が渡されます。点字器は投票所に備え付けてあります。点字投票を希望される方は、投票所で係員にお申し出ください。
投票用紙交付係

4 投票記載台で投票用紙に記載する
投票したい候補者の氏名(政党等の名称)をよく確かめて、投票用紙に候補者の氏名(政党等の名称)を記載します。投票記載台には、候補者の氏名や党派、比例代表選挙の場合は名簿届出政党等の名称・略称(参議院選挙の場合は併せて名簿登載者の氏名)が掲示されています。
身体が不自由な人、読み書きが十分にできない人は、代理投票ができます。代理投票は、投票管理者(投票所の最高責任者)があらかじめ指定した2人の補助者(投票所従事者)のうち、1人が選挙人の指示する候補者の氏名等を書き、あとの1人がそれに立ち会って投票が行われます。なお、代理投票を希望される方の意思の確認方法について、付き添ってこられた方と補助者が事前に打ち合わせをすることもできます。代理投票を希望される方は、投票所で係員にお申し出ください。
また、車椅子や老眼用のめがねの貸出しのほか、椅子・車椅子に座ってご利用いただける高さの低い投票記載台をご用意していますので、ご利用を希望される方は投票所の係員にお申し出ください。

投票記載台
高さの低い投票記載台

<投票用紙の書き方について>

投票用紙見本1(衆議院小選挙区選出議員選挙用)

投票用紙見本2(衆議院比例代表選出議員選挙用)

投票用紙見本3(最高裁判所裁判官国民審査用)
投票用紙の書き方は選挙毎に異なります。

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の場合
(1)小選挙区選出議員選挙
投票したい候補者の氏名を1人記入します。
(2)比例代表選出議員選挙
投票したい名簿届出政党等の名称又は略称を1つ記入します。
(3)最高裁判所裁判官国民審査
辞めさせた方がよいと思う裁判官の氏名の上の欄に×を記入します。
※点字投票の場合は、辞めさせた方がよいと思う裁判官の氏名を点字で記載します。

参議院議員通常選挙の場合
(1)選挙区選出議員選挙
投票したい候補者の氏名を1人記入します。
(2)比例代表選出議員選挙
投票したい候補者1人の氏名を記入するか、またはそれに代えて名簿届出政党等の名称又は略称を1つ記入します。

市長選挙・市議会議員選挙(地方選挙)の場合
投票したい候補者の氏名を1人記入します。

<無効投票について>
次のような場合は投票が無効となりますのでご注意ください。
- 所定の用紙を用いないで行った場合
- 候補者でない者又は候補者となることができないものの氏名を記入した場合
- 2人以上の候補者の氏名を記入した場合(ただし、書き改めた場合は有効)
- 被選挙権のない候補者の氏名を記入した場合
- 候補者の氏名以外に他事を記入した場合(例 氏名を〇で囲う等)
- 候補者の氏名を自書しなかった場合(例 氏名のゴム印の押印等)
- 候補者の何人を記入したか確認が難しい場合 など

5 投票用紙を投票箱に投函する
投票用紙を投票箱に入れて、投票は終わります。

投票箱
お疲れさまでした。
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