川崎市差別防止対策等審査会について
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川崎市差別防止対策等審査会は、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(以下「条例」という。)に基づき設置された市長の附属機関です。条例第13条第2項本文、第14条第2項本文、第15条第2項及び第17条第4項に定めるもののほか、不当な差別の解消のために必要な事項について、市長の諮問に応じ、調査審議しています。
川崎市差別防止対策等審査会の会議は、率直な意見の交換、意思決定の中立性等を確保するため、原則として非公開となっています。

設置根拠
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例外部リンク (令和元年川崎市条例第35号)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例施行規則外部リンク(令和2年川崎市規則第5号)

第3期川崎市差別防止対策等審査会委員
お問い合わせ先
川崎市市民文化局人権・男女共同参画室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-0098
ファクス: 044-200-3914
メールアドレス: 25zinken@city.kawasaki.jp
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