川崎市差別防止対策等審査会について
川崎市差別防止対策等審査会は、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(以下「条例」という。)に基づき設置された市長の附属機関です。条例第13条第2項本文、第14条第2項本文、第15条第2項及び第17条第4項に定めるもののほか、不当な差別の解消のために必要な事項について、市長の諮問に応じ、調査審議しています。
川崎市差別防止対策等審査会の会議は、率直な意見の交換、意思決定の中立性等を確保するため、原則として非公開となっています。
設置根拠
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例外部リンク (令和元年川崎市条例第35号)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例施行規則外部リンク(令和2年川崎市規則第5号)
第2期川崎市差別防止対策等審査会委員
お問い合わせ先
川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル9階
電話:044-200-0098
ファクス:044-200-3914
メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

