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サンキューコールかわさき

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計画の概要

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1.計画策定の経過

 川崎市は、1985(昭和60)年の女性行動計画「川崎市男女共同社会をめざす計画」及び3期にわたる実施計画、1995(平成7)年の川崎市新行動計画「かわさき男女平等推進プラン」及び2期にわたる実施計画と順次、行動計画を策定してきました。さらに、1999(平成11)年には行動計画に基づく施策の推進拠点として、「男女共同参画センター」(愛称:すくらむ21)を開設し、総合的、計画的に男女平等施策を展開してきました。
 しかし依然として、就労の場における男女平等の不平等、仕事と家庭の両立の困難さ、配偶者や恋人、パートナー等の親密な関係性にある者から受ける暴力(ドメスティック・バイオレンス)や性的嫌がらせ(セクシュアル・ハラスメント)等の暴力による人権侵害の深刻さ、あらゆる政策・方針決定過程の場に女性の参画が少ないこと等、性別による固定的な役割分担意識や性差別がさまざまな分野に根強く残っています。このような男女平等を阻害する要因を取り除き、男女共同参画社会を実現することは、川崎市にとっての重要な課題となっています。
 これらの課題を高い実効性をもって解決するため、2001(平成13)年10月、市、市民、事業者の連携・協働による男女平等の推進を軸とした「男女平等かわさき条例」(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)を施行しました。この条例は、川崎市の男女平等施策推進の根拠となるものです。
 さらに条例第17条に基づき、2002(平成14)年「川崎市男女平等推進審議会」(以下「審議会」というう。)を設置し、「川崎市における男女平等推進行動計画について」の諮問をしました。
 審議会では、条例、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)、2001(平成13)年に第8期川崎市男女平等推進協議会により提言された「男女平等推進のための新行動計画策定に向けた基本的な考え方について」及び市民から寄せられた意見を尊重し、川崎市男女平等推進行動計画「かわさき☆かがやきプラン」を策定しました。この行動計画は、条例に基づく初めての行動計画です。

2.実施期間 2004(平成16)年度~2008(平成20)年度の5年間

 この計画は、「かわさき男女平等推進プラン」(計画期間:1994(平成6)年度~2010(平成22)年度)の内容を原則的に継承していますが、川崎市における女性をめぐる状況の変化をふまえ、特に緊急性、重要性の高い事項に焦点をあてました。なお、計画の推進にあたっては、市の総合計画等との整合性を図ります。

3.計画の位置づけ

 男女平等かわさき条例第8条に基づき、川崎市の男女平等施策その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項について定めたものです。
 なお、男女共同参画社会基本法第14条「男女共同参画基本計画」に相当するものです。

4.計画の目標 「男女平等のまち・かわさき」の実現

実現を支える3つのキーワード

自立~性別役割分担意識によらず、自分の意思を主体的に選択できるまち~

 「男女平等のまち・かわさき」は、性別に基づく役割分担や固定的なイメージにかかわらず、誰もが家事や子育て、仕事等の役割を含めた自分の生き方を、自分自身で考え、自由に選びとり、行動することができる。また、他者の生き方を尊重する。一人ひとりが自分の人生の主役になり、その人らしさに基づいた多様な生き方を大切にできるまちです。

平等~誰もが性別による差別を受けないまち。「平等」に参画することのできるまち~

 「男女平等のまち・かわさき」は、「自立」した個人が、職場、家庭、学校、地域など、あらゆる場へ自由に参画していくときに、女性であること、男性であること、それに基づく習慣等が理由で、差別されたり、意思決定の場に参画する機会が閉ざされることのないまちです。

快適~一人ひとりの生き方が尊重され、快適に暮らすことのできるまち~

 「男女平等のまち・かわさき」は、性別役割分担意識に基づく性差別が解消され、ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメント等の女性に対する人権侵害が根絶されることにより、自分の生き方を主体的に選びとることができ、自分の意思を反映する機会が「平等」に確保される。一人ひとりの生き方が尊重されることから、個性や能力を充分に発揮しながら毎日を心地よい環境の中で生活できるまちです。

5.計画を実現するために

市、市民、事業者の対等な連携・協働による計画の推進

 条例の理念に基づいて「男女平等のまち・かわさき」の実現を目指し、あらゆる施策において男女平等を総合的かつ計画的に推進するために、市民や事業者と目標を共有し、その達成に向け、対等なパートナーシップを組み、協働して計画の推進に努めます。
 その一環として、市は、男女平等を阻害する要因の解消に努め、男女のいずれかの参画が十分になされていない場においては、男女の平等な参画の機会確保に取組みます(条例第3条)。そのために、行政内部における連携を強化します。
 また、市民、事業者の主体的な取組みを尊重し、それらを奨励・支援します(条例第4条、5条)。地域における男女共同参画の推進には町内会・自治会、市民団体などとの連携が不可欠であると考え、理解を得ながら協働による魅力的な取組みを実施します。

計画の推進状況や施策の点検、評価の実現

 計画の実効性を高めるために、市の推進体制を強化するとともに、計画の成果を測ることのできるシステムを確立し、推進状況の定期的な「点検」「評価」を行います。
 社会や家庭に固定的な性別役割分担意識が残っている現状において、個人の置かれている状況やニーズは男女で異なっています。そのため、一見、男女に平等な施策を実施した場合でもその効果が双方に等しく及ぶとは限りません。したがって、施策の企画・立案、実施の各段階で、男女に与える影響の差の有無や程度を点検することを通じて、「男女平等のまち・かわさき」の形成を促進するよう努め、その主な手法として、事業の推進状況を点検、評価し、結果を年次報告書として公表します。
 また、男女平等に直接関係がないような施策についても「男女平等のまち・かわさき」の形成の促進に配慮しているかを評価できる仕組みづくりに努めます。
 さらに、事業の達成度に併せ、幅広い視点から男女平等の実現度合いを実感できるよう、指標を設定し、市民や事業者にわかりやすく示していきます。指標を設定することにより、市、市民、事業者が男女平等の実現度合いを共有し、市民の自主的な評価を促進し、計画の見直しを実施する際に積極的に反映させていきます。

評価のイメージ

かわさきかがやきプランは、「男女平等のまち・かわさき」を実現するための5つの柱、13の重点項目、55の施策、104の事務事業で構成されています。
「重点項目」は「柱」を実現するために必要な取組みであり、「施策」は「重点項目」を実現するために必要な取組みです。「事務事業」も「施策」を実現するために必要な取組みとして掲げられています。

プランの実効性を高めるには、計画の推進を定期的に点検、評価することが重要です。

課題を顕在化するために、男女の置かれた状況等を定量的に把握する方法として、過去の統計データを再編成や統計公表の仕組みづくりを進めます。また、男女平等推進の視点からの実態調査・研究に努めます。

104の事務事業については、その推進状況を点検、評価し、結果を年次報告書としてまとめ、公表します。そして広く市民からの評価を受け、次の課題の設定や企画・立案、実施の各段階に、積極的に反映させていきます。

5つの柱、13の重点項目、55の施策については、市民や事業者が、幅広い視点から男女平等の実現度合いを実感、共有できるよう、データその他の分かりやすい方法で指標を設定し、公表していきます。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室(男女平等推進担当)

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2269

ファクス: 044-200-3914

メールアドレス: 25zinken@city.kawasaki.jp

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