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社会福祉施設等において感染症等が発生した場合の報告について

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社会福祉施設等において感染症等が発生した場合の報告基準について

・社会福祉施設等において感染症等が発生した際に、次の報告基準に該当する場合、衛生課あて報告をお願いします。

ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について(令和5年4月28日付厚生労働省通知)(PDF形式, 167.53KB)

・報告基準を満たさない場合であっても、感染対策やまん延防止に関する相談を受け付けています。

報告先

高津区役所地域みまもり支援センター衛生課 感染症対策係
電話044-861-3321(平日 午前8時30分から12時/午後1時から5時15分)

WEB報告フォーム(新型コロナウイルス感染症専用)

施設等における感染症集団発生時にご利用ください

お問い合わせ先

川崎市高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課

〒213-8570 川崎市高津区下作延2丁目8番1号

電話: 044-861-3321

ファクス: 044-861-3308

メールアドレス: 67eisei@city.kawasaki.jp

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